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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

精算完了 契約書の条項・条文例

精算完了条項は、契約に基づく金銭その他の精算が完了したことを確認し、当事者間に未払いや追加請求がないことを定めるための条文です。

精算完了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、精算完了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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精算完了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「精算完了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(精算完了)

1.甲および乙は、本契約に基づく一切の金銭債務その他の精算が完了したことを相互に確認する。

2.前項の確認後、甲および乙は、本契約に関して相互に未払金その他の請求権債務が存在しないことを確認する。

厳格(リスク重視)

第○条(精算完了)

1.甲および乙は、本契約に基づく代金、費用、損害金その他一切の債権債務について、完全に精算済みであることを確認する。

2.甲および乙は、前項に定める精算完了後、本契約に関連して新たな請求、異議または権利主張を行わないものとする。

3.前二項の規定は、相手方の故意または重大な過失による損害については適用しない。

柔軟(関係重視)

第○条(精算完了)

1.甲および乙は、本契約に基づく精算がおおむね完了したことを確認する。

2.精算後に未処理事項または追加費用等が判明した場合には、甲乙誠実に協議の上、解決するものとする。

精算完了の条項・条文の役割

精算完了条項は、契約に基づく支払いや費用負担などがすべて完了したことを確認するための条文です。契約終了後に未払金や追加請求を巡る争いが発生することを防ぐ役割があります。

特に、業務委託契約、売買契約、解約合意書などでは、精算範囲を明確にしておかないと、後日予期しない請求が発生する可能性があります。そのため、どの範囲まで精算済みとするかを契約書に明記しておくことが重要です。

精算完了の書き方のポイント

  • 精算対象を明確にする
    代金だけでなく、費用、損害金、遅延損害金など、何を精算対象に含めるのかを具体的に定めることが重要です。
  • 追加請求の可否を定める
    精算完了後に追加請求を認めないのか、例外的に認めるのかを明確にしておくことで、後日の紛争を防止できます。
  • 例外事項を設ける
    故意や重大な過失、不正行為などについては、精算完了後でも請求可能とするケースがあります。
  • 確認主体を統一する
    「甲乙双方が確認する」とすることで、一方的な認識違いを防ぎやすくなります。
  • 契約終了との関係を整理する
    解約時や契約満了時に使用する場合は、終了条項や解除条項との整合性も確認しておく必要があります。

精算完了の注意点

  • 未確認費用を見落とさない
    交通費、外注費、追加作業費などが未精算のまま残ると、後日トラブルになる可能性があります。
  • 消滅させる権利範囲に注意する
    「一切の債権債務が存在しない」と広く定めると、本来残すべき権利まで消滅するおそれがあります。
  • 税務処理との整合性を確認する
    請求書発行や消費税処理が未了の状態で精算完了とすると、経理処理上の問題が生じる場合があります。
  • 合意内容を書面化する
    口頭のみで精算完了を確認すると、後から認識違いが発生しやすいため、契約書や合意書に明記することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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