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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

料金変更通知 契約書の条項・条文例

料金変更通知条項は、契約期間中に料金を変更する場合の通知方法や通知時期を定めるための条文です。

料金変更通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、料金変更通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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料金変更通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「料金変更通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(料金変更通知)

1.甲は、本契約に基づく料金を変更する場合、変更予定日の30日前までに、乙に対して書面または電子メールにより通知するものとする。

2.乙は、前項の通知内容に異議がある場合、通知受領後14日以内に甲へ申し出るものとする。

3.乙から前項の期間内に異議の申出がない場合、乙は変更後の料金に同意したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(料金変更通知)

1.甲は、本契約に基づく料金を変更しようとする場合、変更予定日の60日前までに、変更内容、変更理由および適用開始日を記載した書面を乙に交付しなければならない。

2.乙は、前項の通知を受領後14日以内に書面により異議を申し出ることができる。

3.甲および乙は、前項の異議申出があった場合、誠実に協議を行うものとする。

4.協議が整わない場合、乙は料金変更の適用開始日前までに本契約を解除することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(料金変更通知)

1.甲は、本契約に基づく料金を変更する必要が生じた場合、あらかじめ乙に対して通知し、双方協議の上で変更内容を決定するものとする。

2.料金変更の通知方法は、書面、電子メールその他双方が適当と認める方法によるものとする。

3.甲および乙は、社会情勢の変化、原材料費の高騰その他合理的な事情がある場合、相互に誠実に協議するものとする。

料金変更通知条項の条項・条文の役割

料金変更通知条項は、契約期間中に料金を変更する場合の通知方法や通知時期を明確にするための条文です。料金改定に関するルールが不明確なままでは、一方的な値上げや認識違いによるトラブルが発生する可能性があります。
そのため、本条項では、通知期限、通知方法、異議申立ての可否などをあらかじめ定めておくことが重要です。継続的なサービス契約や業務委託契約、サブスクリプション契約などでよく使用されます。

料金変更通知条項の書き方のポイント

  • 通知期限を明確にする
    料金変更の何日前までに通知するかを定めておくことで、相手方が事前に準備や判断をしやすくなります。
  • 通知方法を具体化する
    書面、電子メール、管理画面通知など、どの方法で通知するかを明確にしておくと、通知の有効性に関する争いを防ぎやすくなります。
  • 変更理由を記載するか検討する
    原材料費の高騰や法改正など、料金変更の理由を通知内容に含めることで、相手方の理解を得やすくなります。
  • 異議申立ての扱いを定める
    異議申立ての期限や協議方法を定めておくことで、料金変更後の紛争リスクを軽減できます。
  • 契約解除との関係を整理する
    料金変更に同意できない場合の解除権を定めることで、契約当事者双方の負担を調整しやすくなります。

料金変更通知条項の注意点

  • 一方的な変更にならないようにする
    合理的な理由なく料金変更を認める内容にすると、相手方とのトラブルや契約無効の主張につながる可能性があります。
  • 通知時期が短すぎないようにする
    通知期間が短いと、相手方が十分に検討できず、実務上の混乱が生じる場合があります。
  • 自動承諾条項の運用に注意する
    異議がなければ同意したものとみなす場合は、通知方法や通知到達の確認を適切に行う必要があります。
  • 関連条項との整合性を確認する
    契約解除条項や更新条項などと内容が矛盾しないよう、全体の契約構成を確認することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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