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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

合意変更 契約書の条項・条文例

合意変更条項は、契約内容を変更する場合の方法や成立要件を明確に定め、当事者間の認識違いや紛争を防ぐための条文です。

合意変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、合意変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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合意変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「合意変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(合意変更)

1.本契約の内容の変更は、甲乙協議の上、書面により合意した場合に限り、その効力を生じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(合意変更)

1.本契約の内容の変更は、甲乙の権限を有する代表者またはこれに準ずる者が署名または記名押印した書面による合意によってのみ行うものとする。

2.電子メールその他の電磁的方法による合意は、別途甲乙が書面で合意した場合を除き、本契約の変更としての効力を有しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(合意変更)

1.本契約の内容の変更は、甲乙協議の上、書面または電子メールその他の電磁的方法により合意した場合に行うことができるものとする。

2.前項の変更は、当該合意内容が確認できる方法により双方が確認した時点で効力を生じるものとする。

合意変更の条項・条文の役割

合意変更条項は、契約内容を変更する際の手続や成立要件を明確にし、当事者間の認識違いによる紛争を防ぐための条文です。契約締結後の口頭合意やメールのやり取りが変更として有効かどうかを巡るトラブルを防止する役割があります。 あらかじめ変更方法を定めておくことで、契約の安定性と実務運用の明確性を確保できます。

合意変更の書き方のポイント

  • 変更方法を明確にする
    書面による合意とするのか、電子メール等の電磁的方法も認めるのかを明示しておくことで、後日の争いを防げます。
  • 誰が合意できるかを定める
    代表者または権限ある担当者に限定することで、無権限者による変更の主張を防止できます。
  • 口頭合意の扱いを整理する
    口頭での変更を認めない旨を明記すると、証拠の残らない変更を巡る紛争を防げます。
  • 電子的手段の可否を検討する
    実務上メールやクラウド契約を利用する場合は、電磁的方法による変更も有効とするか検討します。
  • 既存契約との整合性を取る
    別条項で書面要件や電子契約の有効性を定めている場合は、内容が矛盾しないよう整理します。

合意変更の注意点

  • 実務運用と条文の不一致
    実務ではメールで変更しているのに条文が書面限定になっていると、変更の有効性が争われる可能性があります。
  • 権限のない担当者による合意
    担当者レベルのやり取りが変更として扱われると想定外の義務が発生するおそれがあります。
  • 例外条項との整合性不足
    別条項で個別合意や注文書変更を認めている場合は、それらとの優先関係を整理しておく必要があります。
  • 変更履歴の保存不足
    変更内容が後から確認できるよう、書面や電磁記録を適切に保存する運用も重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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