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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

文書提出 契約書の条項・条文例

文書提出条項は、契約の履行や確認のために必要な資料・書類の提出義務や提出方法を定めるための条文です。

文書提出に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、文書提出の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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文書提出のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「文書提出」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(文書提出)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から合理的に求められた資料、報告書その他の文書について、速やかに提出するものとする。

2.提出する文書は、正確かつ最新の内容を含むものとし、虚偽の記載をしてはならない。

3.提出方法および提出期限については、甲乙協議の上、定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(文書提出)

1.甲および乙は、本契約の履行状況の確認その他必要がある場合、相手方から求められた資料、帳票、報告書その他一切の関連文書を、指定された期限までに提出しなければならない。

2.甲および乙は、提出する文書について、真正かつ完全な内容を保証するものとし、虚偽、不備または重要事項の欠落があってはならない。

3.相手方は、提出された文書について必要に応じて追加説明または追加資料の提出を求めることができる。

4.正当な理由なく文書提出を拒否し、または遅延した場合、相手方は本契約の履行停止その他必要な措置を講じることができる。

柔軟(関係重視)

第○条(文書提出)


1.甲および乙は、本契約の履行に必要な範囲で、相互に資料または文書の提出に協力するものとする。


2.提出する文書の内容、方法および提出時期については、相手方の業務状況等に配慮し、協議の上、柔軟に対応するものとする。


3.提出が困難な事情がある場合、当事者は速やかに相手方へ通知し、代替方法について協議するものとする。

文書提出条項の条項・条文の役割

文書提出条項は、契約の履行状況や業務内容を確認するために必要な資料や書類の提出義務を定めるための条文です。必要な情報を適切に共有できるようにすることで、認識違いや説明不足によるトラブルを防止する役割があります。
特に、業務委託契約や継続的取引契約では、報告書・請求書・各種証憑などの提出が必要になる場面が多くあります。そのため、提出対象や提出期限を明確にしておくことが重要です。

文書提出条項の書き方のポイント

  • 提出対象を明確にする
    「資料」「文書」だけでは範囲が曖昧になるため、報告書、帳票、請求関連資料など必要な対象を具体的に定めると実務上の混乱を防ぎやすくなります。
  • 提出期限を定める
    いつまでに提出する必要があるのかを定めておくことで、業務進行や確認作業を円滑に行いやすくなります。
  • 追加資料請求の可否を定める
    提出資料だけでは不十分な場合に備えて、追加説明や追加資料を求められる旨を規定しておくと、確認作業がスムーズになります。
  • 提出方法を整理する
    電子メール、クラウド共有、書面提出など、実際の運用に合った提出方法を定めておくと実務上扱いやすくなります。
  • 未提出時の対応を検討する
    重要資料が提出されない場合に備えて、履行停止や協議対応などの措置を定めておくとトラブル防止につながります。

文書提出条項の注意点

  • 提出義務の範囲が広すぎないようにする
    「一切の資料」など過度に広い表現にすると、実務上対応が困難になる場合があるため、合理的な範囲に調整することが重要です。
  • 機密情報の扱いに注意する
    提出資料に機密情報や個人情報が含まれる場合は、秘密保持条項との整合性も確認しておく必要があります。
  • 現実的な提出期限を設定する
    短すぎる期限を設定すると、実務対応が困難になり、継続的な遅延やトラブルにつながる可能性があります。
  • 電子データの管理方法も確認する
    電子ファイルで提出する場合は、保存方法や閲覧権限などの運用ルールも整理しておくと安全です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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