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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

チャット指示扱い 契約書の条項・条文例

チャット指示扱い条項は、チャットツール上で行われた依頼・指示・承認などを契約上どのように扱うかを定めるための条文です。

チャット指示扱いに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、チャット指示扱いの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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チャット指示扱いのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「チャット指示扱い」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(チャット指示扱い)

1.甲および乙は、本契約に関連する業務上の連絡、依頼、確認その他の指示について、電子メールのほか、チャットツールによって行うことができるものとする。

2.チャットツール上で相手方担当者に対して送信された指示または依頼は、当該担当者が確認した時点で有効に成立するものとする。

3.甲および乙は、重要な内容については、必要に応じて電子メールその他書面により再確認を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(チャット指示扱い)

1.甲および乙は、本契約に関連する指示、承認、依頼その他の意思表示について、事前に指定したチャットツールおよび担当者間に限り有効とする。

2.チャットツールによる指示または依頼は、送信内容、送信日時および送信者が確認可能な状態で記録された場合に限り、有効な意思表示として取り扱うものとする。

3.金額、納期、仕様変更その他重要事項に関する指示については、チャットツール上でのやり取りに加え、電子メールまたは書面による確認を要するものとする。

4.甲または乙は、チャットツール上の指示内容に不明点または疑義がある場合、速やかに確認を行わなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(チャット指示扱い)

1.甲および乙は、本契約に関する日常的な連絡および軽微な指示について、チャットツールを利用して行うことができるものとする。

2.チャットツールによる指示または依頼については、相手方が内容を確認したうえで、相互に誠実に対応するものとする。

3.重要事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ、別途書面または電子メールによる確認を行うものとする。

チャット指示扱い条項・条文の役割

チャット指示扱い条項は、チャットツール上で行われる業務連絡や指示を、契約上どのように扱うかを明確にするための条文です。近年はSlackやChatworkなどを利用した業務連絡が一般化しており、口頭指示に近い形で業務が進行するケースも増えています。
しかし、チャットだけでやり取りを進めると、「正式な依頼だったのか」「誰が承認したのか」が曖昧になり、仕様変更や追加費用などを巡るトラブルにつながることがあります。そのため、本条項では、チャット指示の有効性や対象範囲、確認方法などを定め、認識違いを防止する役割があります。

チャット指示扱い条項・条文の書き方のポイント

  • 利用するチャットツールを明確にする
    Slack、Chatwork、Teamsなど、どのツールを対象とするかを定めておくことで、正式な連絡手段を明確にできます。
  • 有効となる担当者を定める
    誰からの指示が有効なのかを定めておくことで、権限のない担当者による依頼や誤解を防止できます。
  • 重要事項の扱いを区別する
    仕様変更や金額変更などの重要事項については、チャットだけで完結させず、別途メールや書面確認を求める方法が実務上よく用いられます。
  • 確認時点を定める
    送信時なのか、相手方の確認時なのかを定めることで、指示の成立時期に関する争いを防ぎやすくなります。
  • 記録保存を意識する
    チャット履歴が削除される可能性もあるため、必要に応じて保存やバックアップについて定めることも有効です。

チャット指示扱い条項・条文の注意点

  • 口頭指示との区別を曖昧にしない
    チャットを正式な指示手段とする場合、電話や口頭での依頼との違いを整理しておかないと、証拠関係が不明確になる可能性があります。
  • 軽微な指示と重要事項を分ける
    すべての内容をチャットのみで有効とすると、大きな仕様変更や追加費用の判断でトラブルになることがあります。
  • 担当者変更時の運用に注意する
    担当者が変更された場合、誰の指示が有効か不明確にならないよう、事前通知ルールを定めておくことが重要です。
  • 既読確認だけに依存しない
    既読機能がある場合でも、実際に内容を確認していないケースがあるため、重要事項については別途確認を行う運用が望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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