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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月7日 更新日:2026年4月7日

契約成立要件 契約書の条項・条文例

契約成立要件条項は、契約がいつ・どのような条件を満たした時点で成立するのかを明確に定めるための条文です。

契約成立要件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約成立要件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約成立要件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約成立要件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約成立要件)

1. 本契約は、甲および乙が本契約書に記名押印またはこれに準ずる方法により合意した時点で成立するものとする。

2. 前項にかかわらず、本契約に基づく個別契約は、甲乙間で書面または電磁的方法により内容を確認し合意した時点で成立するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約成立要件)

1. 本契約は、甲および乙の双方が本契約書に記名押印し、その原本を相互に受領した時点で成立するものとする。

2. 個別契約は、書面または電磁的方法による明示的な合意がなされた場合に限り成立するものとし、口頭その他これに準ずる方法によっては成立しないものとする。

3. 前二項に定める成立要件を満たさない場合、甲乙いずれも本契約または個別契約に基づく義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約成立要件)

1. 本契約は、甲および乙が本契約の内容について合意した時点で成立するものとする。

2. 個別契約は、書面、電磁的方法または口頭による合意その他合理的に合意内容が確認できる方法により成立するものとする。

3. 前項の合意内容について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、これを確認するものとする。

契約成立要件の条項・条文の役割

契約成立要件条項は、契約がいつ成立したと評価されるかを明確にすることで、当事者間の認識のずれによるトラブルを防ぐための条文です。特に、書面契約・電子契約・個別契約の成立時点が異なる可能性がある場合に重要な役割を果たします。契約成立のタイミングを明確にすることで、義務の発生時期や責任範囲を整理できます。

契約成立要件の書き方のポイント

  • 成立時点を明確にする
    記名押印時点、電子署名完了時点、原本受領時点など、どの時点で契約が成立するのかを具体的に定めることが重要です。
  • 電子契約への対応を明示する
    電子契約サービスを利用する場合は、電磁的方法による合意でも契約が成立することを明記しておくと実務上の運用がスムーズになります。
  • 個別契約の成立方法を分けて定める
    基本契約と個別契約がある場合は、それぞれの成立方法を分けて規定すると解釈の混乱を防げます。
  • 口頭合意の扱いを整理する
    口頭合意を有効とするか否かをあらかじめ定めておくことで、後日の紛争リスクを低減できます。
  • 成立要件未充足時の扱いを決める
    成立要件を満たさない場合に義務が発生しないことを明示すると、不要な責任発生を防止できます。

契約成立要件の注意点

  • 実務運用と条文の整合性を取る
    条文では書面成立としているのに実務ではメール合意で進めている場合、契約の成立時点が争いになる可能性があります。
  • 電子契約サービスの利用実態に合わせる
    電子契約サービスを利用している場合は、その手続完了時点を成立時点として明確にしておくことが重要です。
  • 基本契約と個別契約の関係を混同しない
    基本契約は成立していても個別契約が成立していないケースがあり得るため、それぞれの成立要件を整理して定める必要があります。
  • 成立前の作業開始リスクに注意する
    契約成立前に業務が開始されると責任範囲が不明確になるため、成立時点の整理は特に重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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