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相互NDA(フリーランス・クライアント)

相互NDA(フリーランス・クライアント)は、業務委託や共同プロジェクトにおいて双方が秘密情報を開示する場面に対応した契約書です。フリーランスと企業間の情報保護、成果物、知的財産の取り扱いをバランスよく整理しています。

契約書名
相互NDA(フリーランス・クライアント)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
フリーランスと企業双方が秘密情報を開示する前提で、権利関係と情報管理を対等に整理している。
利用シーン
企業がフリーランスに業務委託する前の情報共有/共同プロジェクトや提携検討で双方がノウハウを開示する場面
メリット
双方のリスクを公平にコントロールしつつ、安心して情報共有と協業ができる。
ダウンロード数
3件
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相互NDA(フリーランス・クライアント)とは?

相互NDAとは、契約当事者の双方が秘密情報を開示することを前提とした秘密保持契約のことを指します。一般的なNDAには「片務型」と「相互型」がありますが、相互NDAはフリーランスと企業が対等に情報をやり取りする場面で使用されます。例えば、企業がフリーランスに業務委託を検討する際には、企業側は事業戦略や顧客情報を開示し、フリーランス側もスキル・ノウハウ・提案内容などの機密性の高い情報を提供します。このように双方が守るべき情報を持つ場合、相互NDAを締結することで公平なリスク管理が可能になります。相互NDAの主な目的は以下の通りです。

  • 双方の秘密情報を適切に保護すること
  • 情報漏洩や不正利用のリスクを防止すること
  • 安心して業務委託や協業を進められる環境を整えること

相互NDAが必要となるケース

フリーランスとクライアント間では、以下のような場面で相互NDAが必要になります。

  • 業務委託契約前の打ち合わせやヒアリング →仕様、顧客情報、事業戦略などの機密情報を事前に共有する場合
  • 共同プロジェクトや新規事業の検討 →双方のアイデアや技術情報を持ち寄る場合
  • システム開発やWeb制作案件 →設計情報やコード、設計思想などが機密情報となる場合
  • コンサルティング・マーケティング支援 →企業の内部データや分析結果を取り扱う場合
  • クリエイティブ制作(デザイン・動画・ライティング) →未公開の企画やブランド戦略に関わる場合

このように、単なる「情報保護」ではなく、ビジネスの根幹に関わる情報を扱う場合には、相互NDAが不可欠です。

相互NDAに盛り込むべき主な条項

相互NDAには、最低限以下の条項を盛り込む必要があります。

  • 目的条項(何のための情報開示かを明確化)
  • 秘密情報の定義(対象範囲の特定)
  • 秘密保持義務(漏洩防止・使用制限)
  • 再開示の制限(第三者提供の管理)
  • 知的財産権の帰属
  • 成果物の取扱い
  • 返還・廃棄義務
  • 損害賠償・差止め
  • 契約期間および存続条項
  • 準拠法・管轄

これらを体系的に整理することで、実務上のトラブルを大幅に防ぐことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 秘密情報の定義

秘密情報の範囲は、契約の中でも最も重要なポイントです。曖昧な定義にすると、「それは秘密ではない」といった争いの原因になります。実務上は以下のような書き方が有効です。

  • 書面・口頭・データなどあらゆる形式を対象にする
  • 口頭情報は後日書面で特定するルールを設ける
  • 除外情報(公知情報など)を明確にする

特にフリーランス案件では、SlackやZoomなど非公式なやり取りも多いため、定義を広めに設定することが重要です。

2. 秘密保持義務と使用制限

秘密保持義務では、「漏らさない」だけでなく「目的外使用をしない」ことも明記する必要があります。
例えば、

  • 他の案件に流用することの禁止
  • ポートフォリオへの無断掲載の禁止

などが実務上の重要ポイントです。フリーランスの場合、複数案件を並行するため、意図せず情報が混ざるリスクがある点に注意が必要です。

3. 再委託・第三者開示の管理

フリーランスが外部パートナー(デザイナー、エンジニア等)に再委託するケースでは、秘密情報の管理が複雑になります。
そのため、

  • 事前承諾を必須とする
  • 再委託先にも同等の守秘義務を課す
  • 最終責任は契約当事者が負う

といった条項が重要になります。

4. 知的財産権と成果物の整理

NDAは本来「情報保護」の契約ですが、フリーランス案件では成果物と密接に関わるため、知的財産の整理が不可欠です。ポイントは以下の通りです。

  • 秘密情報の権利は開示者に帰属する
  • 成果物の権利は別契約で定めるのが原則
  • 曖昧な場合は紛争の原因になる

特に、デザイン・プログラム・記事などは著作権が絡むため、NDAだけで完結させないことが重要です。

5. 損害賠償と差止め

秘密情報の漏洩は、企業にとって重大な損失につながります。そのため、

  • 損害賠償責任を明確にする
  • 差止請求(情報利用停止)を可能にする

といった条項が必要です。実務上は、「どこまで賠償するか(上限)」を別途定めるケースも多く見られます。

6. 契約期間と存続条項

NDAでは、契約終了後も守秘義務が続く点が重要です。
一般的には、

  • 契約期間:1〜3年程度
  • 守秘義務の存続:契約終了後3〜5年程度

と設定されることが多いですが、案件の性質に応じて調整が必要です。

相互NDA作成時の注意点

相互NDAを作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 他社契約書の流用は避ける →著作権リスクや内容不一致の問題があるため、必ず自社仕様に調整する
  • 片務型との違いを理解する →一方のみが情報を開示する場合は相互型は不適切
  • 業務委託契約との役割分担を明確にする →NDAは情報保護、報酬や成果物は別契約で定める
  • オンライン業務前提で設計する →クラウド・チャットツール利用を想定した条項設計が必要
  • 炎上・トラブル対策を意識する →SNS公開や情報流出時の対応を想定する

まとめ

相互NDAは、フリーランスと企業が対等に協力する現代のビジネスにおいて不可欠な契約です。単なる形式的な書類ではなく、「情報資産を守るための防御壁」として機能します。特にフリーランスとの取引では、柔軟な働き方と引き換えに情報管理のリスクも高まるため、事前に契約でルールを明確にすることが重要です。適切に設計された相互NDAを活用することで、双方が安心して価値ある協業を進めることができ、結果としてビジネスの成功確率を高めることにつながります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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