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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

最低契約期間 契約書の条項・条文例

最低契約期間条項は、契約当事者が一定期間は契約を継続することを約束し、途中解約による不安定化や損失を防ぐための条文です。

最低契約期間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、最低契約期間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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最低契約期間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「最低契約期間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(最低契約期間)

1.本契約の最低契約期間は、本契約の開始日から起算して○年間とする。

2.前項の最低契約期間中は、甲および乙は、相手方の書面による承諾なく本契約を解約することができないものとする。ただし、相手方に重大な契約違反がある場合はこの限りではない。

厳格(リスク重視)

第○条(最低契約期間)

1.本契約の最低契約期間は、本契約の開始日から起算して○年間とする。

2.甲および乙は、前項の最低契約期間中、いかなる理由があっても本契約を中途解約することができないものとする。ただし、相手方に重大な契約違反があり、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合はこの限りではない。

3.前項に違反して中途解約が行われた場合、当該当事者は相手方に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(最低契約期間)

1.本契約の最低契約期間は、本契約の開始日から起算して○年間を目安とする。

2.甲または乙がやむを得ない事情により前項の期間内に本契約の解約を希望する場合には、相手方と誠意をもって協議の上、解約の可否および条件を定めるものとする。

最低契約期間の条項・条文の役割

最低契約期間条項は、契約開始後すぐに解約されるリスクを防ぎ、一定期間の継続関係を確保するための条文です。特に初期投資が発生する業務委託契約やサービス提供契約などにおいて重要な役割を果たします。契約期間の安定性を確保することで、双方の事業計画や業務遂行を円滑に進めることができます。

最低契約期間の書き方のポイント

  • 期間の起算日を明確にする
    最低契約期間は「契約締結日」「サービス開始日」など、どの時点から起算するのかを明確に記載することが重要です。
  • 中途解約の可否を定める
    最低契約期間中に解約できるのか、例外的に解約できる場合があるのかを具体的に定めておくことでトラブルを防げます。
  • 重大な契約違反時の扱いを整理する
    相手方に重大な契約違反がある場合には最低契約期間内でも解約できるよう例外規定を設けるのが一般的です。
  • 違反時の対応を定める
    最低契約期間中の解約違反があった場合の損害賠償や違約金の有無を定めておくと実務上有効です。
  • 契約更新条項との関係を整理する
    最低契約期間終了後の更新方法(自動更新・合意更新など)との関係を整理しておくと契約運用がスムーズになります。

最低契約期間の注意点

  • 過度に長い期間設定に注意する
    合理性を欠く長期間の最低契約期間は実務上の紛争の原因となる可能性があるため、契約内容に応じた適切な期間設定が重要です。
  • 解約条項との整合性を取る
    任意解約条項や契約解除条項と矛盾しないよう条文全体の整合性を確認する必要があります。
  • 違約金設定のバランスに注意する
    最低契約期間違反時に違約金を設ける場合は、過大とならないよう実務上の合理性を意識することが重要です。
  • 業務内容との関係性を明確にする
    最低契約期間は初期費用回収や体制構築などの必要性と整合する形で設定することで、条項の実効性が高まります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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