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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

契約終了時精算 契約書の条項・条文例

契約終了時精算条項は、契約終了時に発生する未払金・前払金・未了業務費用などの精算方法を定め、終了時の金銭関係を明確にするための条文です。

契約終了時精算に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約終了時精算の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約終了時精算のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約終了時精算」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約終了時精算)

1. 本契約が終了した場合、甲および乙は、契約終了日までに発生した本契約に基づく債権債務について、速やかに精算するものとする。

2. 甲または乙は、契約終了日時点において未払の金銭債務がある場合、相手方に対し、別途定める支払期日までにこれを支払うものとする。

3. 前払金がある場合には、未履行部分に対応する金額について、甲乙協議の上、合理的な方法により精算するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約終了時精算)

1. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合、甲および乙は、契約終了日までに発生した一切の債権債務について、直ちに精算するものとする。

2. 契約終了日時点において未払の金銭債務がある場合には、相手方は、請求書の発行を待つことなく、契約終了日から○日以内に支払うものとする。

3. 前払金がある場合には、未履行部分に相当する金額を速やかに返還するものとする。

4. 精算に関して争いが生じた場合であっても、当事者は、争いのない部分については直ちに支払うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約終了時精算)

1. 本契約が終了した場合、甲および乙は、契約終了日までに発生した本契約に関する債権債務について、誠意をもって協議の上、精算するものとする。

2. 未払金がある場合には、当事者間で協議の上、合理的な期間内に支払うものとする。

3. 前払金の取扱いについては、業務の進捗状況その他の事情を考慮し、甲乙協議の上決定するものとする。

契約終了時精算条項の条項・条文の役割

契約終了時精算条項は、契約終了時点までに発生した未払金や前払金、未了業務に関する費用などの処理方法を明確にするための条文です。契約終了時は当事者間の金銭関係が不明確になりやすく、後日の紛争につながるおそれがあります。

そのため、本条項により精算の対象範囲や支払期限、返還方法などを定めておくことで、契約終了後のトラブルを防止し、円滑な関係整理を図る役割があります。

契約終了時精算条項の書き方のポイント

  • 精算対象の範囲を明確にする
    未払金、前払金、出来高報酬、実費など、どの費用が精算対象となるかを明確にしておくことで解釈の争いを防止できます。
  • 支払期限を定める
    契約終了後いつまでに精算するのか期限を明示することで、支払遅延や認識のズレを防ぎやすくなります。
  • 前払金の取扱いを整理する
    未履行部分に対応する返還の有無や算定方法を定めておくことで、途中解約時の紛争リスクを下げられます。
  • 理由を問わず適用するかを決める
    期間満了、解除、解約など終了原因に関係なく適用するかを明確にすると実務上の運用が安定します。
  • 争いのない部分の先行精算を定める
    精算内容に争いがある場合でも、合意済み部分だけ先に支払う旨を規定すると資金面のトラブルを抑えられます。

契約終了時精算条項の注意点

  • 他条項との整合性を確認する
    報酬条項、解除条項、中途解約条項などと精算方法が矛盾しないよう整理することが重要です。
  • 前払金の返還条件を曖昧にしない
    返還の可否や算定基準が不明確だと、契約終了時に紛争が生じやすくなります。
  • 実費精算の扱いを明確にする
    交通費や外注費などの実費を精算対象に含めるかを明示しておかないと請求トラブルの原因になります。
  • 終了後の請求期限を検討する
    契約終了後一定期間内に請求しなければならない旨を定めることで、後日の想定外の請求を防止できます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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