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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

満了後更新拒絶 契約書の条項・条文例

満了後更新拒絶条項は、契約期間満了後に当事者が契約の更新を行わない意思を明確にできるよう、その手続や条件を定めるための条文です。

満了後更新拒絶に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、満了後更新拒絶の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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満了後更新拒絶のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「満了後更新拒絶」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(満了後更新拒絶)

1. 本契約は、契約期間満了をもって終了するものとし、当事者のいずれかが更新を希望しない場合には、更新しないことができる。

2. 前項の場合において、当事者は、契約期間満了日の○日前までに、相手方に対して書面または電磁的方法により更新拒絶の意思を通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(満了後更新拒絶)

1. 本契約は、契約期間満了をもって当然に終了するものとし、当事者のいずれかが更新を希望しない場合には、その理由を問わず更新を拒絶することができる。

2. 当事者は、契約期間満了日の○日前までに、書面または電磁的方法により相手方に更新拒絶の意思を通知しなければならない。

3. 前項の通知がなされなかった場合であっても、当事者は協議の上、更新の可否を決定することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(満了後更新拒絶)

1. 当事者のいずれかが契約期間満了後の更新を希望しない場合には、相手方に対し事前に通知するものとする。

2. 前項の通知時期および方法については、当事者間で誠実に協議の上、定めるものとする。

3. 当事者は、契約終了に伴う業務の引継ぎ等について、相互に協力するものとする。

満了後更新拒絶の条項・条文の役割

満了後更新拒絶条項は、契約期間の満了時に契約を更新しない場合の意思表示の方法や期限を明確にするための条文です。更新の有無が曖昧なままだと、自動更新の有効性や契約継続の有無を巡ってトラブルが生じる可能性があります。あらかじめ通知期限や通知方法を定めておくことで、契約終了のタイミングを当事者間で明確にできます。

満了後更新拒絶の書き方のポイント

  • 通知期限を明確にする
    満了日の何日前までに通知する必要があるかを具体的に定めておくことで、更新の有無を巡る争いを防ぎやすくなります。
  • 通知方法を定める
    書面や電磁的方法など通知手段を明記することで、通知の有効性に関するトラブルを防止できます。
  • 自動更新条項との関係を整理する
    自動更新条項がある契約では、更新拒絶通知がない場合の取扱いとの整合性を取ることが重要です。
  • 理由の要否を整理する
    更新拒絶の理由を不要とするのか、必要とするのかを契約関係に応じて検討しておくと実務運用が安定します。
  • 終了時の引継ぎ対応を想定する
    業務委託契約などでは、契約終了後の引継ぎや清算対応について併せて定めておくと実務上有効です。

満了後更新拒絶の注意点

  • 通知期限を短くしすぎない
    通知期限が短すぎると実務対応が困難になり、更新拒絶が事実上できない状況になる可能性があります。
  • 自動更新の有無との矛盾を避ける
    自動更新条項と整合しない内容にすると、どちらが優先されるか不明確になるおそれがあります。
  • 契約類型ごとの法規制に注意する
    継続的契約や賃貸借契約などでは更新拒絶に制約がある場合があるため、契約類型に応じた整理が必要です。
  • 終了後の義務の扱いを確認する
    秘密保持義務や未払金の精算など、契約終了後も存続する義務との関係を整理しておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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