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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

更新通知方法 契約書の条項・条文例

更新通知方法条項は、契約の更新に関する通知を、どの手段・期限・方法で行うかを定めるための条文です。

更新通知方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、更新通知方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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更新通知方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「更新通知方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(更新通知方法)

1.甲または乙が本契約の更新に関する通知を行う場合、書面、電子メールその他双方が合意した方法により行うものとする。

2.前項の通知は、相手方があらかじめ指定した連絡先に対して行うものとする。

3.通知が通常到達すべき時に到達したと認められる場合、当該通知は有効に行われたものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(更新通知方法)

1.甲または乙が本契約の更新に関する通知を行う場合、書面または電子メールにより行うものとし、口頭による通知は効力を有しないものとする。

2.前項の通知は、相手方が事前に書面または電子メールで指定した連絡先宛に送付しなければならない。

3.電子メールによる通知は送信記録が確認できた時点で、書面による通知は配達記録上の到達日をもって到達したものとみなす。

4.連絡先の変更があった場合、変更当事者は速やかに相手方へ通知しなければならず、通知を怠ったことによる不利益は当該当事者が負担するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(更新通知方法)

1.甲および乙は、本契約の更新に関する通知について、電子メールその他合理的な方法により行うことができるものとする。

2.更新に関する通知方法について疑義が生じた場合、甲乙協議の上、円滑な方法により対応するものとする。

3.相手方に通知内容が実際に伝達された場合には、通知方法に軽微な不備があっても有効な通知として取り扱うものとする。

更新通知方法の条項・条文の役割

更新通知方法条項は、契約更新に関する通知を、どの手段で、いつまでに、どこへ行うかを明確にするための条文です。更新通知の方法が曖昧なままだと、「通知を受けていない」「更新の意思表示が確認できない」といったトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では、通知手段、送付先、到達時期などをあらかじめ定めておくことが重要です。継続的な取引契約や業務委託契約、利用契約などでよく使用されます。

更新通知方法の書き方のポイント

  • 通知手段を明確にする
    電子メール、書面、郵送など、利用する通知方法を具体的に定めておくことで、通知の有効性に関する争いを防ぎやすくなります。
  • 送付先の指定を行う
    通知先の住所やメールアドレスを事前に指定する内容を設けることで、誤送信や未到達のリスクを軽減できます。
  • 到達時期の扱いを決める
    「送信時」「通常到達すべき時」など、通知が有効となるタイミングを定めておくと、更新可否の判断が明確になります。
  • 連絡先変更時の義務を設ける
    住所やメールアドレス変更時の通知義務を定めることで、通知不能によるトラブルを防止できます。
  • 契約内容に応じて厳格度を調整する
    重要性の高い契約では書面限定とし、日常的な契約では電子メール中心とするなど、実務に合わせた調整が重要です。

更新通知方法の注意点

  • 口頭通知のみとしない
    口頭のみのやり取りでは、後日通知の有無を証明できず、契約更新に関する紛争が発生するおそれがあります。
  • 通知期限との整合性を確認する
    更新通知期限が別条項にある場合、通知方法との整合性を取らないと、期限内通知かどうかで争いになる可能性があります。
  • メール不達時の扱いを検討する
    電子メールを利用する場合、迷惑メール設定や受信障害による不達リスクを踏まえ、到達基準を定めておくことが重要です。
  • 契約実態に合わない方法を避ける
    実際にはメール中心で運用しているにもかかわらず書面限定とすると、実務運用とのズレから手続不備が発生しやすくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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