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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

期間延長 契約書の条項・条文例

期間延長条項は、契約期間や履行期限について、一定の事情が生じた場合に延長できる条件や手続きを定めるための条文です。

期間延長に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、期間延長の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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期間延長のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「期間延長」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(期間延長)

1. 本契約の履行期間について、天災地変、法令の改廃、相手方の協力遅延その他当事者の責めに帰することができない事由により履行が遅延した場合には、当事者は協議の上、当該履行期間を合理的な範囲で延長することができる。

2. 前項に基づき履行期間を延長する場合には、当事者は書面または電磁的方法により合意するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(期間延長)

1. 本契約の履行期間は、当事者の書面による事前の合意がある場合に限り延長することができる。

2. 天災地変、法令の改廃、第三者の行為その他当事者の責めに帰することができない事由により履行が遅延した場合であっても、履行期間の延長は当然には認められず、当事者は速やかに協議の上、その可否および延長期間を決定するものとする。

3. 履行期間の延長が認められた場合であっても、当該延長によって生じた損害については、当事者は相手方に対して賠償責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(期間延長)

1. 本契約の履行期間について、やむを得ない事情により履行が遅延するおそれが生じた場合には、当事者は誠意をもって協議し、履行期間を延長することができる。

2. 前項の場合、当事者は相手方に対し速やかに通知するとともに、延長期間について相互に協力して調整するものとする。

期間延長の条項・条文の役割

期間延長条項は、契約期間や履行期限に遅延が生じた場合に、どのような条件で延長できるかをあらかじめ定めるための条文です。期限遅延が発生した際の対応を事前に明確にしておくことで、契約違反かどうかの判断や責任範囲を巡るトラブルを防止できます。特に業務委託契約や制作契約など、履行期間の影響が大きい契約で重要となります。

期間延長の書き方のポイント

  • 延長できる事由を明確にする
    天災地変、相手方の協力遅延、第三者要因など、延長の対象となる事情を具体的に定めておくことで判断基準が明確になります。
  • 延長の手続方法を定める
    書面合意や事前通知などの手続きを定めることで、後日の認識違いを防ぐことができます。
  • 自動延長か協議延長かを区別する
    当然に延長されるのか、協議によって決定するのかを明確にすることが実務上重要です。
  • 延長による責任関係を整理する
    延長に伴う損害賠償責任の有無を定めておくことで紛争を予防できます。
  • 通知義務の有無を定める
    遅延のおそれが生じた段階での通知義務を規定しておくと運用が円滑になります。

期間延長の注意点

  • 延長事由が広すぎないようにする
    抽象的な表現のみだと恣意的な延長が認められるおそれがあります。
  • 延長の合意方法を曖昧にしない
    口頭合意のみとすると後日の証拠が残らずトラブルにつながる可能性があります。
  • 他の期限条項との整合性を確認する
    納期条項や契約期間条項と矛盾しないよう整理する必要があります。
  • 損害賠償条項との関係を整理する
    延長時の責任範囲を明確にしておかないと責任の所在が不明確になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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