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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

契約延長手続 契約書の条項・条文例

契約延長手続条項は、契約期間を延長する際の申請方法や承認手続、合意条件などを定めるための条文です。

契約延長手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約延長手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約延長手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約延長手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約延長手続)

1.甲または乙が本契約の期間延長を希望する場合、契約期間満了日の30日前までに、相手方に対して書面または電子メールにより申し出るものとする。

2.甲および乙は、前項の申出があった場合、延長条件について協議の上、双方合意により契約期間を延長できるものとする。

3.契約期間の延長は、書面または電磁的記録による合意をもって成立するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約延長手続)

1.甲または乙が本契約の延長を希望する場合、契約期間満了日の60日前までに、書面により相手方へ通知しなければならない。

2.契約延長に関する条件変更の有無、延長期間その他必要事項については、双方協議の上、別途書面により定めるものとする。

3.甲および乙は、契約延長に関する正式な合意書を締結しない限り、本契約が更新または延長されたものとみなさない。

4.前各項の手続が完了しない場合、本契約は契約期間満了日をもって終了するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約延長手続)

1.甲または乙が本契約の延長を希望する場合、契約期間満了前までに相手方へその旨を通知するものとする。

2.甲および乙は、契約の継続の必要性や取引状況を踏まえ、誠実に協議の上、契約期間の延長について決定するものとする。

3.契約延長の方法および条件については、双方が合意する合理的な方法によるものとする。

契約延長手続の条項・条文の役割

契約延長手続条項は、契約期間を延長する際の申請方法や合意手続を明確にするための条文です。延長希望の通知期限や合意方法を定めておくことで、契約終了時の認識違いや更新漏れを防止できます。

また、契約が自動的に継続されるのか、別途合意が必要なのかを整理できるため、継続取引におけるトラブル防止にも役立ちます。業務委託契約、保守契約、継続的取引契約などでよく使用されます。

契約延長手続の書き方のポイント

  • 通知期限を明確にする
    「満了日の30日前まで」など、延長希望を伝える期限を具体的に定めておくことで、手続漏れや認識違いを防止できます。
  • 通知方法を定める
    書面、電子メール、クラウド契約サービスなど、どの方法で通知や合意を行うかを定めておくと、証拠管理がしやすくなります。
  • 延長成立の条件を整理する
    双方合意で成立するのか、一定条件で自動更新されるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 条件変更の有無を整理する
    契約期間のみ延長するのか、報酬や業務範囲も見直すのかを定めることで、後日のトラブルを防止できます。
  • 契約終了との関係を定める
    所定の手続が行われなかった場合に契約終了となることを定めておくと、契約状態が不明確になるリスクを減らせます。

契約延長手続の注意点

  • 口頭合意のみで進めない
    契約延長を口頭のみで進めると、延長条件や期間について認識違いが生じやすくなります。書面や電磁的記録を残すことが重要です。
  • 通知期限が短すぎないようにする
    通知期限が短いと、社内決裁や条件調整が間に合わず、意図せず契約終了となる可能性があります。
  • 自動更新条項との整合性を確認する
    別途自動更新条項が存在する場合、契約延長手続条項との内容が矛盾しないよう確認が必要です。
  • 延長後の条件を曖昧にしない
    契約期間だけでなく、報酬や業務内容などの条件変更有無も明確にしておかないと、後日の紛争につながる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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