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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

更新手続 契約書の条項・条文例

更新手続条項は、契約期間満了後に契約を更新する場合の方法や期限、通知手続をあらかじめ定めておくための条文です。

更新手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、更新手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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更新手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「更新手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(更新手続)

1.本契約の有効期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれからも書面による更新拒絶の意思表示がない場合、本契約は同一条件にてさらに○年間更新されるものとする。

2.前項の更新は、以後も同様とする。

厳格(リスク重視)

第○条(更新手続)

1.本契約の更新を希望する場合、甲または乙は、本契約の有効期間満了日の○日前までに、書面により相手方に対して更新の意思表示を行うものとする。

2.前項の意思表示がない場合、本契約は期間満了日をもって終了するものとする。

3.本契約の更新にあたり、契約条件の変更を希望する場合には、甲乙協議の上、書面により合意するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(更新手続)

1.本契約の有効期間満了後の契約更新については、甲乙協議の上、合意によりこれを定めるものとする。

2.甲および乙は、契約期間満了日の○日前までに、契約更新の有無について相互に確認するよう努めるものとする。

更新手続条項の条項・条文の役割

更新手続条項は、契約期間満了後に契約を継続するかどうか、その判断方法や通知期限、更新方法をあらかじめ明確にするための条文です。更新方法が定まっていない場合、契約が継続しているか終了しているかについて当事者間で認識のずれが生じるおそれがあります。

そのため、本条項では自動更新か合意更新か、通知期限の有無などを明確にしておくことが重要です。継続的取引契約や業務委託契約、利用契約などで広く利用されます。

更新手続条項の書き方のポイント

  • 自動更新か合意更新かを明確にする
    更新が自動的に行われるのか、それとも当事者の意思表示が必要なのかを明確に定めることで、契約終了時の認識の相違を防ぐことができます。
  • 通知期限を具体的に設定する
    「満了日の○日前まで」など具体的な期限を定めることで、更新可否の判断タイミングを明確にできます。
  • 通知方法を統一する
    書面、電子メールなど通知方法を指定しておくことで、意思表示の有効性を巡る争いを防ぎやすくなります。
  • 更新後の契約期間を明記する
    更新後の契約期間を明確にしておくことで、契約管理の負担を軽減できます。
  • 条件変更の取扱いを定める
    更新時に条件変更の可能性がある場合は、協議や書面合意の手続を明記しておくと実務上の運用が円滑になります。

更新手続条項の注意点

  • 更新拒絶条項との整合性を取る
    更新拒絶に関する別条項がある場合は、通知期限や方法が矛盾しないよう整理しておく必要があります。
  • 自動更新の継続回数を検討する
    自動更新が繰り返される設計の場合、想定以上に契約が長期化する可能性があるため注意が必要です。
  • 契約終了通知条項との関係を整理する
    契約終了の一般条項と更新手続条項の適用関係を明確にしないと、終了時の解釈に争いが生じる可能性があります。
  • 実務運用に合った通知期間を設定する
    短すぎる通知期限は対応漏れの原因となるため、契約管理体制に合った現実的な期間設定が重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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