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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

効力発生時期 契約書の条項・条文例

効力発生時期条項は、契約がいつから有効となり当事者双方に拘束力が生じるかを明確にするための条文です。

効力発生時期に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、効力発生時期の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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効力発生時期のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「効力発生時期」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(効力発生時期)

1.本契約は、本契約書に記載された締結日をもって効力を生じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(効力発生時期)

1.本契約は、甲および乙の双方が本契約書に記名押印またはこれに準ずる方法により締結した日をもって効力を生じるものとする。

2.前項の効力発生日以前に行われた行為については、本契約の効力は遡及しないものとする。ただし、甲乙が書面により別途合意した場合を除く。

柔軟(関係重視)

第○条(効力発生時期)

1.本契約は、甲乙間で本契約の内容について合意が成立した日をもって効力を生じるものとする。

2.甲乙は、必要に応じて本契約の効力発生日について別途協議の上、書面により変更することができるものとする。

効力発生時期の条項・条文の役割

効力発生時期条項は、契約がいつから法的拘束力を持つかを明確にするための条文です。効力発生日が不明確なままだと、契約前後の行為が契約対象に含まれるかどうかについて争いが生じる可能性があります。契約締結日・署名日・条件成就日などのいずれを基準とするかを明確にしておくことで、実務上のトラブルを防止できます。

効力発生時期の書き方のポイント

  • 効力発生日の基準を明確にする
    締結日、署名日、電子契約完了日、条件成就日など、どの時点を効力発生日とするかを具体的に定めることが重要です。
  • 署名・押印の完了時点との関係を整理する
    双方の署名押印がそろった時点を基準にするか、一方の承諾時点で成立とするかを契約実務に合わせて調整します。
  • 遡及適用の有無を明示する
    契約締結前の取引や作業に契約を適用するかどうかを明確にしておくと、後日の紛争を防げます。
  • 条件付き発効の場合は条件内容を特定する
    承認取得、支払完了、資料提出など、条件付き発効とする場合は条件を具体的に記載します。
  • 電子契約への対応を意識する
    電子署名サービスを利用する場合は、締結完了通知日などを効力発生日として整理すると実務に適合します。

効力発生時期の注意点

  • 契約締結日と契約書記載日を混同しない
    契約書に記載された日付と実際の締結完了日が異なる場合があるため、どちらを基準とするか明確にします。
  • 口頭合意との関係を整理する
    口頭合意の時点で効力が発生するのか、書面締結時点とするのかを統一しておかないと解釈が分かれます。
  • 遡及条項の記載漏れに注意する
    過去の作業や取引に契約を適用したい場合は、遡及適用の明示が必要です。
  • 他条項との整合性を確認する
    契約期間条項や開始条件条項などと効力発生日が矛盾しないよう整理することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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