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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

契約終了後返還 契約書の条項・条文例

契約終了後返還条項は、契約終了時に相手方から受領した資料・貸与物・データ等を返還または廃棄する義務を定めるための条文です。

契約終了後返還に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約終了後返還の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約終了後返還のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約終了後返還」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約終了後返還)

1. 甲および乙は、本契約が終了した場合、相手方から貸与または開示を受けた資料、記録媒体、データその他一切の物品(以下「貸与物等」という。)を、相手方の指示に従い速やかに返還または廃棄するものとする。

2. 前項に基づき貸与物等を廃棄した場合には、相手方から求めがあったときは、その旨を書面または電磁的方法により報告するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約終了後返還)

1. 甲および乙は、本契約が終了した場合、相手方から貸与または開示を受けた資料、記録媒体、複製物、データその他一切の貸与物等について、相手方の指示に従い直ちに返還または完全に消去もしくは廃棄するものとする。

2. 甲および乙は、前項の消去または廃棄を行った場合には、相手方の求めに応じてその実施状況を書面または電磁的方法により証明するものとする。

3. 甲および乙は、貸与物等を本契約終了後も保有してはならない。ただし、法令上保存義務がある場合はこの限りでない。

柔軟(関係重視)

第○条(契約終了後返還)

1. 甲および乙は、本契約が終了した場合、相手方から貸与または開示を受けた資料、記録媒体、データその他の貸与物等について、相手方と協議の上、返還または廃棄その他適切な方法により処理するものとする。

2. 前項の処理方法について特段の指示がない場合には、各当事者は自己の責任において適切に管理または廃棄するものとする。

契約終了後返還条項の条項・条文の役割

契約終了後返還条項は、契約終了時に相手方から受領した資料・貸与物・データなどの取扱いを明確にするための条文です。契約終了後に情報や物品が不適切に保有され続けることによる情報漏えいや紛争を防止する役割があります。

特に秘密情報を含む資料や業務用アカウント、記録媒体などを取り扱う契約では、本条項を設けることで終了後の対応を明確にし、トラブルの予防につながります。

契約終了後返還条項の書き方のポイント

  • 対象物の範囲を明確にする
    資料、記録媒体、データ、複製物など対象となる貸与物等の範囲を広く定義しておくことで、返還漏れを防止できます。
  • 返還か廃棄かの方法を定める
    返還だけでなく廃棄や消去も選択肢として定めておくことで、実務に即した対応が可能になります。
  • 返還期限を明確にする
    「速やかに」だけでなく、必要に応じて具体的な期限を設定すると運用が安定します。
  • 複製物・バックアップデータも対象に含める
    紙資料だけでなく電子データや複製物も対象に含めることで情報管理の実効性が高まります。
  • 廃棄証明の提出可否を定める
    証明提出の有無を定めておくことで、終了後の管理状況を確認しやすくなります。

契約終了後返還条項の注意点

  • 秘密保持条項との整合性を取る
    秘密情報の返還・廃棄義務と重複または矛盾しないよう、条項間の関係を整理しておく必要があります。
  • 法令上の保存義務への例外を設ける
    会計資料や監査資料など保存義務がある情報については例外規定を設けておくと実務上の支障を防げます。
  • 電子データの取扱いを曖昧にしない
    クラウド保存データやバックアップの扱いが不明確だと紛争の原因になるため明示が重要です。
  • 返還方法の指示主体を明確にする
    相手方の指示に従うのか、当事者の判断で処理できるのかを明確にしておくことで運用上の混乱を防げます。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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