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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

更新協議 契約書の条項・条文例

更新協議条項は、契約期間満了時に契約を更新するかどうかや更新条件について当事者間で協議する手続きを定めるための条文です。

更新協議に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、更新協議の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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更新協議のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「更新協議」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(更新協議)

1.本契約の有効期間満了日の○か月前までに、甲または乙から書面による解約の意思表示がない場合には、甲乙は、本契約の更新の可否および更新条件について誠意をもって協議するものとする。

2.前項の協議の結果、甲乙が合意した場合には、本契約は当該合意内容に従い更新されるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(更新協議)

1.本契約の有効期間満了日の○か月前までに、甲または乙は、相手方に対し本契約の更新の可否について書面により通知するものとする。

2.甲乙は、前項の通知内容を踏まえ、本契約の更新の可否および更新条件について誠意をもって協議するものとする。

3.前項の協議により更新条件について合意に至らない場合には、本契約は期間満了をもって終了するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(更新協議)

1.甲乙は、本契約の有効期間満了日の前までに、本契約の更新の可否および更新条件について協議するものとする。

2.前項の協議に当たっては、甲乙は、これまでの取引状況その他の事情を踏まえ、相互に協力して円滑な契約関係の継続に努めるものとする。

3.本契約の更新については、甲乙協議の上、別途書面により定めるものとする。

更新協議の条項・条文の役割

更新協議条項は、契約期間満了時に契約を更新するかどうかや更新条件をどのように決定するかをあらかじめ定めておくための条文です。契約更新の判断時期や協議方法が不明確だと、更新の期待違いや契約終了時のトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項により協議のタイミングや手続きを整理しておくことで、契約関係の継続判断を円滑に行いやすくなります。業務委託契約、継続取引契約、保守契約などの長期的な取引関係でよく用いられます。

更新協議の書き方のポイント

  • 協議開始時期を明確にする
    契約満了日の何か月前から協議するのかを定めておくことで、更新判断の遅れによる混乱を防ぐことができます。
  • 通知方法を定める
    更新意思の有無をどのような方法(書面・電子メールなど)で通知するかを定めておくと、意思表示の有無が明確になります。
  • 合意が成立しない場合の扱いを定める
    協議がまとまらない場合に契約が終了するのか、それとも継続するのかを定めておくと実務上の判断が容易になります。
  • 更新条件の決定方法を整理する
    更新時の条件変更の可否や決定方法を明確にしておくことで、更新時の交渉負担を軽減できます。
  • 自動更新条項との違いを整理する
    自動更新ではなく協議による更新であることを明確にすることで、契約継続の前提条件を誤解なく共有できます。

更新協議の注意点

  • 協議義務のみで更新義務にならない点に注意する
    更新協議条項は通常、更新を約束するものではなく協議を行う義務にとどまるため、その性質を理解して設計することが重要です。
  • 協議期限を設けないと判断が遅れる可能性がある
    期限が不明確だと更新判断が契約満了直前まで持ち越されるおそれがあります。
  • 終了時の対応と合わせて整理する
    更新されない場合の業務終了対応や資料返却などの条項と整合性を取っておく必要があります。
  • 自動更新条項との併用関係に注意する
    自動更新条項と更新協議条項を併用する場合には、どちらが優先されるのかを明確にしておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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