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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

契約延長条件 契約書の条項・条文例

契約延長条件条項は、契約期間満了後に契約を延長するかどうか、その方法や手続をあらかじめ定めておくための条文です。

契約延長条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約延長条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約延長条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約延長条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約延長条件)

1.本契約の有効期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれからも書面または電磁的方法による終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件にてさらに○か月間延長されるものとする。

2.前項に基づき延長された契約についても、同様の条件により更新されるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約延長条件)

1.本契約の延長は、契約期間満了日の○日前までに、甲乙双方が書面または電磁的方法により合意した場合に限り行われるものとする。

2.前項の合意がない場合、本契約は契約期間満了日をもって当然に終了するものとする。

3.契約延長に際して条件を変更する場合には、甲乙協議の上、書面または電磁的方法によりこれを定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約延長条件)

1.本契約の有効期間満了後の契約延長については、契約期間満了日の○日前までに甲乙協議の上、合意により定めるものとする。

2.前項の協議期間中は、甲乙は誠実に契約継続の可否および条件について協議するものとする。

3.契約延長の合意が成立した場合には、その内容を別途書面または電磁的方法により確認するものとする。

契約延長条件の条項・条文の役割

契約延長条件条項は、契約期間満了後に契約関係を継続するかどうか、その判断方法や手続を明確にするための条文です。延長の可否や通知期限が定まっていないと、契約終了の認識違いや更新漏れなどのトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では、自動更新とするのか、合意更新とするのか、通知期限をどう設定するのかなどをあらかじめ整理しておくことが重要です。継続的な取引関係が想定される業務委託契約やサービス提供契約などでよく用いられます。

契約延長条件の書き方のポイント

  • 自動更新か合意更新かを明確にする
    契約が自動的に延長されるのか、双方の合意が必要なのかによって契約管理の方法が大きく変わるため、更新方式を明確に定めておくことが重要です。
  • 通知期限を具体的に定める
    「満了日の○日前まで」など通知期限を具体的に定めることで、更新拒絶の意思表示のタイミングに関する誤解を防ぐことができます。
  • 延長後の契約期間を明示する
    延長期間を「同一期間」「○か月」などと明確に定めることで、契約期間に関する不確実性を避けることができます。
  • 延長時の条件変更の取扱いを整理する
    延長時に契約条件を変更できるかどうか、変更する場合の手続を定めておくと、更新時の交渉を円滑に進めることができます。
  • 更新の意思表示方法を定める
    書面または電磁的方法など意思表示の方法を明示することで、後日の証拠性を確保しやすくなります。

契約延長条件の注意点

  • 自動更新の見落としによる契約継続に注意する
    自動更新条項を設ける場合、通知期限を過ぎると契約が継続するため、契約管理体制を整備しておく必要があります。
  • 延長条件と解約条項との整合性を確認する
    契約延長条件と途中解約条項の内容が矛盾していると、契約終了時期について解釈上の問題が生じる可能性があります。
  • 更新回数の制限の要否を検討する
    無制限に自動更新される設計とするか、更新回数に上限を設けるかは取引内容に応じて検討することが重要です。
  • 長期契約化によるリスクを考慮する
    自動更新が繰り返される契約では、価格改定や条件見直しの機会を失う可能性があるため、見直し条項との組み合わせも検討すると安全です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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