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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

契約終了通知 契約書の条項・条文例

契約終了通知条項は、契約を終了させる場合に必要な通知の方法・期限・効力発生時期などをあらかじめ定めておくための条文です。

契約終了通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約終了通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約終了通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約終了通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約終了通知)

1. 甲または乙は、本契約を終了しようとするときは、相手方に対し、書面または電子メールにより事前に通知するものとする。

2. 前項の通知は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

3. 本契約に別段の定めがある場合を除き、通知期間は終了希望日の30日前までとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約終了通知)

1. 甲または乙は、本契約を終了しようとする場合、終了希望日の30日前までに、理由を明示した書面により相手方に通知しなければならない。

2. 前項の通知は、内容証明郵便その他到達の事実を確認できる方法により行うものとする。

3. 前各項の手続を経ない終了の意思表示は、その効力を生じないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約終了通知)

1. 甲または乙は、本契約を終了しようとする場合には、相手方に対し、相当期間前までに書面または電子メールにより通知するものとする。

2. 前項の通知期間および終了日については、必要に応じて甲乙協議の上決定するものとする。

3. 甲乙は、契約終了に伴う業務への影響が最小限となるよう相互に誠実に対応するものとする。

契約終了通知の条項・条文の役割

契約終了通知条項は、契約を終了する際の通知方法や通知期限を明確にし、突然の契約終了によるトラブルを防ぐための条文です。通知の方法や期間を事前に定めておくことで、当事者双方が終了に向けた準備を適切に行えるようになります。

特に継続的取引や業務委託契約などでは、業務停止や損失の発生を防ぐ観点から重要な役割を果たします。

契約終了通知の書き方のポイント

  • 通知期限を明確に定める
    終了希望日の何日前までに通知するかを具体的に定めることで、実務上の混乱を防止できます。
  • 通知方法を特定する
    書面、電子メール、内容証明郵便など通知手段を明確にしておくことで、通知の有効性に関する争いを避けやすくなります。
  • 通知の効力発生時期を定める
    通知が発送時か到達時かを明確にすることで、終了日の認識のズレを防げます。
  • 契約条項との整合性を保つ
    中途解約条項や契約期間条項と矛盾が生じないよう、全体の構成に合わせて設計することが重要です。
  • 理由の要否を整理する
    終了理由の記載を必要とするか否かを定めておくことで、運用の透明性と柔軟性のバランスを取ることができます。

契約終了通知の注意点

  • 通知期限が短すぎないか確認する
    準備期間が不足すると実務上の支障や紛争の原因となるため、契約内容に応じた合理的な期間設定が必要です。
  • 通知方法が実務に合っているか検討する
    形式を厳格にしすぎると運用しづらくなるため、実際の連絡手段に適合した方法を選ぶことが重要です。
  • 契約解除との違いを整理する
    終了通知は契約期間満了や任意終了に関する規定であり、解除条項とは別の制度として整理しておく必要があります。
  • 他条項との優先関係を確認する
    契約期間条項や解除条項に特別な定めがある場合、それらとの優先関係を整理しておかないと解釈上の争いが生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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