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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

契約成立 契約書の条項・条文例

契約成立条項は、当事者間の契約がいつ成立したものとして扱われるかを明確に定めるための条文です。

契約成立に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約成立の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約成立のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約成立」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約成立)

1.本契約は、甲および乙が本契約書に記名押印またはこれに準ずる方法により合意した時点で成立するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約成立)

1.本契約は、甲および乙が本契約書に記名押印し、双方がその原本を保有した時点で成立するものとする。

2.前項の成立前に行われた協議、合意、覚書その他の一切のやり取りは、法的拘束力を有しないものとする。ただし、別途書面により拘束力を有する旨を明示した場合を除く。

柔軟(関係重視)

第○条(契約成立)

1.本契約は、甲および乙が本契約内容について合意した時点で成立するものとし、書面による記名押印または電磁的方法による承諾をもってその成立を確認するものとする。

契約成立条項の条項・条文の役割

契約成立条項は、契約がいつ成立したかを明確にすることで、契約の効力発生日に関する認識の相違を防ぐための条文です。契約成立時期が不明確だと、義務の発生時期や責任範囲を巡るトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項により成立時点を明確にしておくことで、当事者間の法的関係を安定させる役割があります。特に書面契約・電子契約・基本契約など幅広い契約で活用されます。

契約成立条項の書き方のポイント

  • 成立時点を具体的に定める
    記名押印時、電子署名時、双方原本保有時など、どの時点を契約成立とするかを明確に定めることが重要です。
  • 電子契約への対応を検討する
    電子署名やクラウド契約サービスを利用する場合は、電磁的方法による成立も含めて規定しておくと実務に適合します。
  • 事前合意の法的効力を整理する
    契約締結前のメールや覚書などに法的拘束力を持たせるか否かを整理しておくことで、後日の紛争を防止できます。
  • 契約効力発生日との関係を整理する
    契約成立日と契約効力発生日を別に定める場合は、その関係を明確にしておくと誤解を防げます。
  • 原本の取扱い方法を明確にする
    原本の交換や双方保有を成立要件とするかどうかを定めておくと、成立時期に関する争いを避けられます。

契約成立条項の注意点

  • 成立時点と締結日の混同に注意する
    契約書に記載された締結日と実際の成立時点が異なる場合があるため、どちらを基準とするか整理しておく必要があります。
  • 電子契約の運用と整合させる
    実際には電子契約を利用しているにもかかわらず記名押印のみを成立要件としていると、運用との不整合が生じます。
  • 口頭合意の扱いを明確にする
    口頭合意を契約成立と扱うか否かを明確にしておかないと、想定外の契約成立を主張される可能性があります。
  • 事前作業の位置付けを整理する
    契約成立前の準備作業や先行着手がある場合は、その法的取扱いを別途整理しておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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