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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

契約期間短縮 契約書の条項・条文例

契約期間短縮条項は、契約期間を当初の定めより短縮する場合の条件や手続を定めるための条文です。

契約期間短縮に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約期間短縮の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約期間短縮のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約期間短縮」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約期間短縮)

1.甲および乙は、双方協議の上、書面または電子メールによる合意により、本契約の契約期間を短縮できるものとする。

2.契約期間を短縮する場合、変更後の終了日その他必要事項を明確に定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約期間短縮)

1.甲または乙が本契約の契約期間短縮を希望する場合、相手方に対し、短縮希望日の30日前までに書面により申し出るものとする。

2.契約期間の短縮は、双方が書面により合意した場合に限り効力を生じるものとする。

3.契約期間短縮に伴い未履行となる業務、費用精算その他必要事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

4.一方当事者は、契約期間短縮により相手方に損害が生じた場合、自己の責めに帰すべき事由があるときは、その損害を賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約期間短縮)

1.甲および乙は、業務状況その他の事情を踏まえ、双方協議の上、本契約の契約期間を短縮できるものとする。

2.契約期間短縮に伴う条件変更その他必要事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

契約期間短縮条項の条項・条文の役割

契約期間短縮条項は、契約期間を予定より早く終了させる場合の条件や手続を明確にするための条文です。あらかじめルールを定めておくことで、一方的な期間変更によるトラブルを防止できます。
また、通知期限や費用精算、未完了業務の取扱いなどを整理しておくことで、契約終了時の混乱を避けやすくなります。継続的な業務委託契約や保守契約などで利用されることが多い条項です。

契約期間短縮条項の書き方のポイント

  • 短縮方法を明確にする
    双方合意によるのか、一方からの申出でも可能とするのかを明確に定めることで、解釈の違いを防ぎやすくなります。
  • 通知期限を設定する
    契約期間短縮の申出期限を定めておくことで、急な終了による業務混乱や損失発生を抑えやすくなります。
  • 変更後の終了日を特定する
    契約終了日を具体的に定めることで、契約終了時期に関する争いを防止できます。
  • 未履行業務の扱いを整理する
    契約期間短縮時に未完了となる業務や納品物について、どのように処理するかを決めておくことが重要です。
  • 費用精算方法を定める
    途中終了に伴う報酬、返金、違約金などの扱いを明確にすることで、金銭トラブルを防ぎやすくなります。

契約期間短縮条項の注意点

  • 一方的な短縮を認めすぎない
    自由に契約期間を短縮できる内容にすると、契約の安定性が損なわれ、相手方に大きな負担を与える可能性があります。
  • 他条項との整合性を確認する
    中途解約条項や更新条項と内容が矛盾すると、契約終了時の解釈トラブルにつながるおそれがあります。
  • 費用負担を曖昧にしない
    契約期間短縮時の精算ルールが不明確だと、追加請求や返金範囲を巡って争いになる可能性があります。
  • 書面化を徹底する
    口頭のみで契約期間を変更すると、後日「合意していない」と主張されるリスクがあるため、書面や電子メールで記録を残すことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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