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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

更新拒絶 契約書の条項・条文例

更新拒絶条項は、契約期間満了時に契約を更新しない場合の手続や条件をあらかじめ定めておくための条文です。

更新拒絶に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、更新拒絶の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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更新拒絶のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「更新拒絶」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(更新拒絶)

1.本契約は、契約期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれからも書面または電子メールによる更新拒絶の意思表示がない場合には、同一条件にてさらに○年間更新されるものとする。

2.前項の期間内に更新拒絶の意思表示がなされた場合、本契約は契約期間満了日をもって終了するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(更新拒絶)

1.本契約は、契約期間満了日の○日前までに、甲または乙が書面により更新拒絶の意思表示を行った場合、当該期間満了日をもって当然に終了するものとする。

2.前項の意思表示がない場合であっても、甲または乙は、合理的理由がある場合には、相手方と協議の上、更新を行わないことができるものとする。

3.更新拒絶に伴い本契約が終了する場合であっても、当事者は相手方に対して何らの補償義務または損害賠償義務を負わないものとする。ただし、本契約に別段の定めがある場合を除く。

柔軟(関係重視)

第○条(更新拒絶)

1.本契約は、契約期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれかが更新拒絶の意思表示を行った場合には、当該期間満了日をもって終了するものとする。

2.甲および乙は、契約の更新の可否について、契約期間満了前に誠実に協議するものとする。

3.更新拒絶後の業務の引継ぎその他必要な事項については、甲乙協議の上、円滑に対応するものとする。

更新拒絶条項の条項・条文の役割

更新拒絶条項は、契約期間満了時に契約を更新しない場合の意思表示の方法や期限を明確にするための条文です。更新の可否が曖昧なままだと、契約が自動更新されたかどうかを巡って紛争が生じるおそれがあります。

そのため、本条項では更新拒絶の通知期限や通知方法をあらかじめ定めておくことで、契約終了のタイミングを明確にし、当事者双方の予見可能性を高める役割があります。

更新拒絶条項の書き方のポイント

  • 通知期限を具体的に定める
    契約期間満了日の何日前までに通知するかを明確にしておくことで、更新の有無に関する認識のズレを防ぐことができます。
  • 通知方法を明確にする
    書面・電子メールなど通知手段を明示しておくと、意思表示の有効性を巡るトラブルを防止できます。
  • 自動更新との関係を整理する
    自動更新条項と組み合わせて使用することが多いため、更新拒絶の通知がない場合の取扱いを明確にしておくことが重要です。
  • 補償義務の有無を整理する
    更新拒絶によって損害賠償や補償が発生するかどうかを定めておくことで、終了時の紛争を防ぎやすくなります。
  • 終了後の対応を想定する
    業務の引継ぎや資料返却など、契約終了後に必要となる対応をあわせて整理しておくと実務上有効です。

更新拒絶条項の注意点

  • 通知期限が短すぎないようにする
    実務上対応が難しい短期間の通知期限を設定すると、意図しない自動更新が発生する可能性があります。
  • 自動更新条項との整合性を確認する
    更新拒絶条項と自動更新条項の内容が矛盾していると、契約終了の可否を巡る争いにつながるおそれがあります。
  • 通知方法の証拠性を意識する
    口頭のみの通知としてしまうと証明が困難になるため、記録が残る方法を採用することが望ましいです。
  • 継続的契約では信頼関係への影響に配慮する
    長期的な取引関係が前提となる契約では、更新拒絶の運用が関係性に影響する可能性があるため、協議条項との併用が有効です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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