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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

終了後精算 契約書の条項・条文例

終了後精算条項は、契約終了時点で発生している未払金や未処理費用、成果物対価などをどのように確定・支払うかを定めるための条文です。

終了後精算に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、終了後精算の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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終了後精算のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「終了後精算」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(終了後精算)

1.本契約が終了した場合であっても、終了時点までに発生した本契約に基づく債権債務については、甲乙間で速やかに精算を行うものとする。

2.前項の精算により支払義務が生じた場合、当該当事者は、相手方の請求に基づき、別途合意する期日までにこれを支払うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(終了後精算)

1.本契約が終了した場合、甲乙は、終了日現在における本契約に基づく未払金、未処理費用その他一切の債権債務について、終了日から○日以内に確定し、精算するものとする。

2.前項に基づき支払義務を負う当事者は、相手方の請求書受領後○日以内に当該金額を支払うものとする。

3.前二項の精算に関連して必要な資料の提出を求められた場合、当事者は速やかにこれに応じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(終了後精算)

1.本契約が終了した場合、甲乙は、終了時点までに発生した本契約に関する未払金その他の債権債務について、誠意をもって協議の上、精算するものとする。

2.精算の方法および支払期日については、甲乙協議の上、合理的な方法により定めるものとする。

終了後精算条項の条項・条文の役割

終了後精算条項は、契約終了時点までに発生している未払金や未処理費用、成果物対価などの債権債務を整理し、確実に精算するための条文です。契約終了後は関係が希薄になりやすく、精算条件が曖昧だと支払遅延や紛争につながる可能性があります。

そのため、本条項では精算対象、精算時期、支払期限などをあらかじめ明確にしておくことが重要です。業務委託契約、保守契約、継続的サービス契約などで広く利用されます。

終了後精算条項の書き方のポイント

  • 精算対象の範囲を明確にする
    未払報酬、立替費用、追加作業費、違約金など、何を精算対象とするかを明確にしておくことで解釈の争いを防止できます。
  • 精算期限を具体的に定める
    「終了後速やかに」ではなく「終了日から○日以内」など期限を具体化することで実務運用が安定します。
  • 請求手続を定める
    請求書提出の要否や提出期限を明確にしておくことで支払遅延のリスクを低減できます。
  • 資料提出義務を設ける
    精算金額の根拠資料の提出義務を定めておくことで金額確定を円滑に進められます。
  • 契約終了後も存続する旨を意識する
    契約終了後も精算義務が当然に残ることを条文上明確にしておくと紛争予防に有効です。

終了後精算条項の注意点

  • 精算対象の漏れに注意する
    報酬だけでなく立替費用や途中成果物の対価などを含めるか整理しておかないと後日の追加請求トラブルにつながります。
  • 支払期限未設定は避ける
    支払期限が不明確だと履行遅延の判断が難しくなるため、可能な限り具体的に定めることが望まれます。
  • 相殺関係の整理を検討する
    双方に債権債務が残る場合を想定し、相殺の可否や方法を別途定めると実務上の混乱を防げます。
  • 他の終了条項との整合性を確認する
    解約条項、違約金条項、成果物帰属条項などとの関係が矛盾しないよう整理しておく必要があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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