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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

契約延長拒否 契約書の条項・条文例

契約延長拒否条項は、契約期間満了時に当事者の一方または双方が契約の更新を希望しない場合の通知方法や期限を定める条文です。

契約延長拒否に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約延長拒否の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約延長拒否のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約延長拒否」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約延長拒否)

1.本契約は、契約期間満了日の○日前までに甲または乙のいずれからも書面または電磁的方法による更新拒絶の意思表示がない場合、同一条件にてさらに○年間更新されるものとする。

2.甲または乙は、前項の期間内に相手方に対して書面または電磁的方法により通知することにより、本契約の更新を拒否することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(契約延長拒否)

1.本契約は、契約期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれかが相手方に対し書面により更新拒絶の意思表示を行った場合には、期間満了日をもって終了するものとする。

2.前項の通知期間を経過した後は、更新拒絶の意思表示は効力を生じないものとする。

3.更新拒絶の意思表示は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約延長拒否)

1.本契約の期間満了後の更新の有無については、契約期間満了日の○日前までに、甲乙協議の上決定するものとする。

2.甲または乙が契約の更新を希望しない場合には、前項の期限までに相手方に対してその旨を通知するものとする。

3.甲乙は、円滑な契約終了に向けて誠実に協議し、必要な対応を行うものとする。

契約延長拒否条項の条項・条文の役割

契約延長拒否条項は、契約期間満了時に契約を更新しない場合の手続や通知期限を明確にするための条文です。更新拒否の意思表示の期限や方法を定めておくことで、自動更新の有無をめぐる認識違いによるトラブルを防ぐことができます。

特に自動更新条項と併せて定めることで、契約関係を継続するか終了するかの判断を円滑に行えるようになります。

契約延長拒否条項の書き方のポイント

  • 通知期限を明確にする
    契約満了日の何日前までに通知する必要があるのかを具体的に定めることで、更新拒否の有効性を巡る争いを防ぐことができます。
  • 通知方法を定める
    書面、電子メール、電磁的方法など通知方法を明確にしておくと、通知の到達や有効性の判断が容易になります。
  • 自動更新条項との関係を整理する
    自動更新の有無や更新条件と整合性を取ることで、条文全体としての実務上の使いやすさが高まります。
  • 到達時効力か発信時効力かを決める
    通知の効力発生時点を明確にしておくことで、通知期限直前の意思表示に関する紛争を予防できます。
  • 終了までの協力義務を定める
    業務引継ぎや清算対応などを円滑に行うため、契約終了までの協力義務を補足的に定めることも有効です。

契約延長拒否条項の注意点

  • 通知期限が短すぎないか確認する
    通知期限が短いと実務上対応できない可能性があるため、契約内容や業務規模に応じた合理的な期間設定が重要です。
  • 自動更新条項との矛盾を避ける
    更新拒否条項と自動更新条項の内容が一致していないと、契約の終了時期について解釈の対立が生じる可能性があります。
  • 通知方法が実態に合っているか確認する
    書面限定など実務と合わない方法を指定すると、更新拒否の意思表示が無効と扱われるリスクがあります。
  • 継続的契約との関係に注意する
    業務委託契約や保守契約など継続的契約では、終了に伴う引継ぎや精算対応について別途条項で整理しておくことが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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