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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

契約開始条件 契約書の条項・条文例

契約開始条件条項は、契約の効力がいつ、どの条件を満たした時点で発生するかを明確に定めるための条文です。

契約開始条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約開始条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約開始条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約開始条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約開始条件)

1.本契約は、甲乙双方が本契約書に署名または記名押印した日から効力を生じるものとする。

2.前項の定めにかかわらず、本契約の履行に関し別途開始条件が定められている場合には、当該条件が充足された時点で当該業務を開始するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約開始条件)

1.本契約は、甲乙双方が本契約書に署名または記名押印し、かつ本契約に基づく初期費用その他別途定める費用の支払が完了した時点で効力を生じるものとする。

2.前項に定める条件がすべて充足されるまでは、甲は本契約に基づく業務の全部または一部の履行義務を負わないものとする。

3.第1項の条件が一定期間内に充足されない場合、甲は本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約開始条件)

1.本契約は、甲乙双方が本契約書に署名または記名押印した日から効力を生じるものとする。

2.本契約の履行開始に必要な準備が未了の場合であっても、甲乙協議の上、合理的な範囲で順次業務を開始することができるものとする。

3.契約開始に必要な条件の詳細については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

契約開始条件の条項・条文の役割

契約開始条件条項は、契約がいつから効力を持ち、いつから義務の履行が始まるのかを明確にするための条文です。契約書に署名した日と実際の業務開始日が異なる場合や、費用支払・準備完了などの条件がある場合に特に重要になります。開始時期を明確にしておくことで、履行遅延や責任範囲に関するトラブルを防止できます。

契約開始条件の書き方のポイント

  • 効力発生日を明確にする
    署名日、費用支払日、指定日など、どの時点で契約が効力を生じるのかを具体的に定めることが重要です。
  • 業務開始日との違いを整理する
    契約の効力発生日と業務の履行開始日が異なる場合には、それぞれを区別して記載しておくと誤解を防げます。
  • 開始条件の具体的内容を明示する
    初期費用の支払、資料提供、環境準備など、開始に必要な条件がある場合には具体的に列挙しておくことが有効です。
  • 条件未充足時の対応を定める
    条件が満たされない場合に業務を開始しないことや解除できることを定めておくとリスク管理につながります。
  • 協議による調整余地を残す
    実務上の準備状況に応じて柔軟に開始時期を調整できるよう、協議条項を設けることも有効です。

契約開始条件の注意点

  • 契約効力発生日と請求開始日の混同を避ける
    契約の効力発生日と料金発生日が異なる場合には、それぞれを明確に区別して記載しないとトラブルの原因になります。
  • 条件の内容を抽象的にしない
    「必要な準備が整った場合」などの曖昧な表現だけでは判断基準が不明確になるため、可能な限り具体化することが重要です。
  • 条件未達時の扱いを定めておく
    条件が満たされないまま時間が経過した場合の解除や失効の扱いを決めておかないと紛争につながる可能性があります。
  • 他条項との整合性を確認する
    契約期間条項や支払条項などと開始時期が矛盾しないよう、契約全体で整合性を確認しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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