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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

契約更新時条件 契約書の条項・条文例

契約更新時条件条項は、契約の更新時に契約条件の変更可否や通知方法、更新手続の内容をあらかじめ定めておくための条文です。

契約更新時条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約更新時条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約更新時条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約更新時条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約更新時条件)

1.本契約の有効期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれからも書面または電磁的方法による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にてさらに○年間更新されるものとする。

2.甲および乙は、前項の更新に際し、協議の上、本契約の条件を変更することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(契約更新時条件)

1.本契約は、有効期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれかが書面または電磁的方法により更新拒絶の意思表示をしない限り、同一条件にてさらに○年間更新されるものとする。

2.甲は、更新時に本契約の条件を変更する必要がある場合には、満了日の○日前までにその内容を書面または電磁的方法により乙に通知するものとする。

3.乙が前項の通知内容に異議を述べない場合には、当該変更後の条件にて本契約が更新されるものとする。

4.乙が前項の変更内容に同意しない場合には、本契約は有効期間満了日をもって終了するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約更新時条件)

1.本契約の有効期間満了日の○日前までに、甲または乙のいずれからも解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にてさらに○年間更新されるものとする。

2.甲および乙は、更新に際し必要があると認めたときは、誠実に協議の上、本契約の条件を見直すことができるものとする。

契約更新時条件の条項・条文の役割

契約更新時条件条項は、契約期間満了時に契約が終了するのか自動更新されるのかを明確にし、契約関係の継続可否を整理するための条文です。更新方法や通知期限を定めておくことで、当事者間の認識違いや不要なトラブルを防止できます。

また、更新時の条件変更の可否や協議方法を定めておくことで、長期継続型の契約における実務運用を安定させる役割もあります。

契約更新時条件の書き方のポイント

  • 自動更新か合意更新かを明確にする
    自動更新方式にするのか、都度合意による更新方式にするのかを明示することで、契約終了のタイミングに関する誤解を防げます。
  • 更新拒絶の通知期限を定める
    「満了日の○日前まで」など通知期限を明確にしておくことで、更新の可否判断を実務上スムーズに行えます。
  • 通知方法を具体化する
    書面、電子メール、電磁的方法など通知方法を定めておくと、意思表示の有効性に関する争いを防止できます。
  • 更新時の条件変更の扱いを整理する
    更新時に条件変更が可能かどうか、協議の要否や期限を定めておくことで、契約継続時の交渉を円滑に進められます。
  • 更新されない場合の扱いを想定する
    協議不成立時の契約終了などを明確にしておくことで、契約満了時の対応が明確になります。

契約更新時条件の注意点

  • 自動更新条項の期限管理に注意する
    自動更新条項がある場合、更新拒絶通知の期限を過ぎると契約が継続してしまうため、実務上の管理体制を整える必要があります。
  • 更新期間の長さを契約内容に合わせる
    更新期間が長すぎると見直し機会が減り、短すぎると事務負担が増えるため、業務内容に応じた設定が重要です。
  • 条件変更の可否を曖昧にしない
    更新時に条件変更できるかどうかを曖昧にすると、更新の成立自体が争いになる可能性があります。
  • 他の終了条項との整合性を確認する
    中途解約条項や契約期間条項との関係が矛盾しないよう、契約全体の構造を踏まえて定めることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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