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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

契約終了条件変更 契約書の条項・条文例

契約終了条件変更条項は、契約終了に関する条件や手続を、契約期間中に変更する場合の方法や効力を定めるための条文です。

契約終了条件変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約終了条件変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約終了条件変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約終了条件変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約終了条件変更)

1.甲および乙は、本契約の終了条件を変更する場合、事前に協議の上、書面または電子メールによる合意により変更できるものとする。

2.前項の変更は、双方が合意した日から効力を生じるものとする。

3.口頭による終了条件の変更は、効力を有しないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約終了条件変更)

1.本契約の終了条件の変更は、甲乙双方の正式な書面による合意がない限り、一切効力を有しないものとする。

2.甲または乙は、相手方の事前承諾なく、一方的に契約終了条件を変更してはならないものとする。

3.終了条件変更に関する電子メール、口頭、チャットその他の非正式なやり取りは、変更合意として取り扱わないものとする。

4.終了条件変更に伴い追加条件が必要となる場合、甲乙は別途書面により定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約終了条件変更)

1.甲および乙は、事業環境その他やむを得ない事情が生じた場合、協議の上、本契約の終了条件を変更できるものとする。

2.終了条件の変更は、書面、電子メールその他双方が確認可能な方法により合意するものとする。

3.甲乙は、相互の信頼関係を尊重し、合理的な範囲で終了条件変更に協力するものとする。

契約終了条件変更条項の条項・条文の役割

契約終了条件変更条項は、契約終了に関する条件や手続を変更する場合のルールを定めるための条文です。終了条件を曖昧なまま変更すると、「いつ契約が終了するのか」「どの条件が適用されるのか」でトラブルになる可能性があります。
そのため、本条項では、変更方法や合意手続、効力発生日などをあらかじめ明確にしておくことが重要です。継続的取引契約や業務委託契約など、契約期間中に条件調整が発生しやすい契約で利用されます。

契約終了条件変更条項の書き方のポイント

  • 変更方法を明確にする
    書面、電子メール、電子契約サービスなど、どの方法で合意した場合に変更が成立するのかを定めておくことが重要です。
  • 口頭合意の扱いを定める
    後日の認識違いを防ぐため、口頭のみの変更を無効とするか、補足確認を必要とするかを明記しておくと安全です。
  • 効力発生日を定める
    変更後の終了条件がいつから適用されるのかを明確にしておくことで、契約終了時期に関する争いを防ぎやすくなります。
  • 協議条項との整合性を取る
    別途協議条項が存在する場合は、終了条件変更時の手続と矛盾しないよう内容を整理する必要があります。
  • 一方的変更を制限する
    片方だけで終了条件を変更できる内容にすると不公平となる場合があるため、双方合意を前提にするのが一般的です。

契約終了条件変更条項の注意点

  • 変更履歴を残す
    終了条件の変更内容や合意日時を保存しておかないと、後日どの条件が有効か争いになる可能性があります。
  • 他条項との矛盾を避ける
    契約期間条項や解除条項と内容が食い違うと、終了条件の解釈が不明確になるため注意が必要です。
  • 電子的合意の範囲を確認する
    メールやチャットでの合意を有効とする場合、どの手段まで認めるかを具体的に定めておくことが望ましいです。
  • 実務運用に合った内容にする
    厳格すぎる変更手続を設けると、現場で運用しづらくなる場合があるため、契約実態に応じた設計が重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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