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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

契約終了効力 契約書の条項・条文例

契約終了効力条項は、契約が終了した後も引き続き効力を持つ条項を明確にするための条文です。

契約終了効力に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約終了効力の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約終了効力のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約終了効力」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約終了後の効力)

1. 本契約が終了した場合であっても、その性質上終了後も効力を有すると認められる条項については、なお有効に存続するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約終了後の効力)

1. 本契約が終了した場合であっても、第○条(秘密保持)、第○条(損害賠償)、第○条(知的財産権)、第○条(反社会的勢力の排除)および第○条(合意管轄)その他その性質上終了後も効力を有すると認められる条項は、契約終了後も引き続き有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約終了後の効力)

1. 本契約が終了した場合であっても、秘密保持その他契約の性質上終了後も効力を有することが合理的と認められる条項については、契約終了後も引き続き有効に存続するものとする。

契約終了効力の条項・条文の役割

契約終了効力条項は、契約が終了した後も引き続き効力を持つ条項を明確にするための条文です。契約終了後の権利義務関係を整理しておかないと、秘密保持義務や損害賠償責任などの存続範囲について紛争が生じる可能性があります。

そのため、本条項では終了後も存続させる条項を明示し、契約終了後のリスク管理を明確にする役割があります。業務委託契約、NDA、システム開発契約など幅広い契約で使用されます。

契約終了効力の書き方のポイント

  • 存続条項を例示または特定する
    秘密保持、損害賠償、知的財産権、合意管轄など、終了後も効力が残る代表的な条項を例示すると実務上の解釈が明確になります。
  • 「性質上存続する条項」を併記する
    すべてを列挙することは難しいため、「性質上存続する条項」という表現を併記して網羅性を確保するのが一般的です。
  • 契約終了の理由を問わず適用される形にする
    解除、解約、期間満了など終了原因を問わず適用されるようにしておくと運用が安定します。
  • 個別条項との整合性を取る
    秘密保持条項などで存続期間を別途定めている場合は、その内容と矛盾しないよう整理します。
  • 重要条項は条番号で明示する
    紛争リスクの高い契約では、対象条項を条番号で特定することで解釈の余地を減らせます。

契約終了効力の注意点

  • 存続条項の記載漏れに注意する
    知的財産権や損害賠償条項などを明示しないと、終了後の効力について争いが生じる可能性があります。
  • 存続期間の定めとの矛盾を避ける
    秘密保持義務などに存続期間がある場合、本条項との関係が不明確にならないよう整理が必要です。
  • 一方当事者のみ有利にならないよう配慮する
    特定当事者のみ義務が残る構成にすると、契約全体のバランスを欠くおそれがあります。
  • 終了時の精算条項との関係を整理する
    未払金や成果物の扱いなど終了時の処理条項と整合しないと、実務運用に支障が生じる可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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