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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

通知手段 契約書の条項・条文例

通知手段条項は、契約当事者間で行う通知の方法や送付先、到達時期などを明確に定めるための条文です。

通知手段に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知手段の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知手段のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知手段」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知手段)

1.甲および乙は、本契約に基づく通知または連絡を行う場合、書面または電子メールにより行うものとする。

2.前項の通知は、相手方があらかじめ指定した住所または電子メールアドレス宛に送付するものとする。

3.通知は、郵送の場合は到達した時点で、電子メールの場合は通常到達すべき時に到達したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(通知手段)

1.甲および乙は、本契約に基づく通知または連絡を行う場合、書面による方法により行うものとし、電子メールによる通知は効力を有しないものとする。ただし、相手方が事前に書面で承諾した場合はこの限りでない。

2.通知は、相手方が指定した住所宛に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付するものとする。

3.通知は、相手方に現実に到達した時点で効力を生じるものとする。

4.甲または乙は、通知先に変更があった場合には、速やかに書面により相手方へ通知しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(通知手段)


1.甲および乙は、本契約に基づく通知または連絡を行う場合、書面、電子メールその他当事者間で合意した方法により行うものとする。


2.通知先および通知方法について変更が生じた場合には、当事者は相手方に対し速やかに通知するものとする。


3.通知の到達時期について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。

通知手段の条項・条文の役割

通知手段条項は、契約に基づく通知や連絡をどの方法で行うかを明確にするための条文です。通知方法が定まっていない場合、通知の有効性や到達時期を巡って紛争が生じる可能性があります。あらかじめ通知方法、送付先、到達時期の考え方を定めておくことで、契約運用を円滑に進める役割を果たします。

通知手段の書き方のポイント

  • 通知方法の種類を明確にする
    書面のみとするのか、電子メールも認めるのかを明示することで、通知の有効性に関するトラブルを防止できます。
  • 通知先の指定方法を定める
    住所や電子メールアドレスなど、どの通知先に送付すれば有効かを明確にしておくことが重要です。
  • 到達時期の判断基準を設定する
    発送時ではなく到達時とするのか、通常到達すべき時とするのかを定めることで解釈の違いを防げます。
  • 通知先変更時の義務を規定する
    通知先変更の連絡義務を定めておくことで、旧住所への送付による無効主張を防止できます。
  • 重要通知の取扱いを区別する
    契約解除や損害賠償請求など重要な通知については、配達証明郵便などの方法に限定する設計も有効です。

通知手段の注意点

  • 電子メール通知の有効性の整理
    電子メールを通知手段として認める場合は、有効性や到達時期の基準を明確にしないと紛争の原因になります。
  • 到達主義か発信主義かを曖昧にしない
    通知の効力発生時期について明確にしないと、契約解除や期限管理に影響が出る可能性があります。
  • 通知先変更の未通知リスクへの対応
    通知先変更の連絡義務を定めておかないと、通知の有効性が争われる余地が生じます。
  • 他条項との整合性を確認する
    解除条項や協議条項などで通知が前提となる場合は、本条項の通知方法と矛盾しないよう整理する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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