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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

事前通知義務 契約書の条項・条文例

事前通知義務条項は、契約内容に影響を与える重要事項について、一定期間前に相手方へ通知する義務を定める条文です。

事前通知義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、事前通知義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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事前通知義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「事前通知義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(事前通知義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事項が生じた場合には、速やかにその内容を相手方に事前に通知するものとする。

2.前項の通知は、合理的に必要と認められる期間をもって行うものとし、当事者は誠意をもって対応を協議するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(事前通知義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事項が生じた場合には、当該事項が発生する前に、遅滞なく書面または電磁的方法によりその内容を相手方に通知しなければならない。

2.前項の通知を怠ったことにより相手方に損害が生じた場合には、通知義務違反をした当事者はその損害を賠償する責任を負うものとする。

3.当事者は、第1項の通知事項について相手方から合理的な説明を求められた場合には、誠実にこれに応じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(事前通知義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方に影響を及ぼす可能性のある事項が生じた場合には、相互に速やかに情報共有を行うよう努めるものとする。

2.前項の事項については、必要に応じて甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

事前通知義務条項の条項・条文の役割

事前通知義務条項は、契約の履行に影響を与える可能性のある重要事項について、当事者間で早期に情報共有を行うための条文です。通知がないまま契約条件や履行状況が変化すると、誤解や紛争の原因となるおそれがあります。

そのため、本条項を設けることで、契約変更・履行体制の変更・解約予定などの重要事項について事前に把握でき、トラブルの予防と円滑な契約運用につながります。特に業務委託契約や継続的取引契約で有効に機能します。

事前通知義務条項の書き方のポイント

  • 通知対象となる事項を明確にする
    「重大な影響を及ぼす事項」など抽象表現だけでなく、契約変更・履行体制変更・解約予定など具体例を示すと実務で使いやすくなります。
  • 通知方法を定める
    書面、電子メール、指定の連絡手段など通知方法を定めておくことで、通知の有無に関する争いを防止できます。
  • 通知のタイミングを整理する
    「直ちに」「事前に」「○日前までに」など、契約内容に応じて通知時期を明確にすると実務運用が安定します。
  • 承諾が必要か通知のみで足りるかを区別する
    単なる通知義務とするのか、相手方の承諾を必要とするのかによって法的効果が大きく異なるため整理して規定します。
  • 違反時の取扱いを検討する
    通知義務違反があった場合の損害賠償責任や解除事由との関係を定めておくと紛争予防につながります。

事前通知義務条項の注意点

  • 通知義務の範囲が広すぎないようにする
    対象事項を広く設定しすぎると、日常的な軽微な変更まで通知対象となり、実務負担が過大になる可能性があります。
  • 通知義務と承諾義務を混同しない
    通知だけで足りる事項と承諾が必要な事項を区別しないと、契約変更の効力に関する誤解が生じるおそれがあります。
  • 通知期限を現実的に設定する
    短すぎる通知期限は実務上守れない可能性があるため、契約内容や業務特性に応じて合理的に設定することが重要です。
  • 他の条項との整合性を確認する
    解除条項、契約変更条項、協議条項などと矛盾が生じないよう整理しておくことが必要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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