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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

通知受領 契約書の条項・条文例

通知受領条項は、契約に基づく通知がどの時点で相手方に到達したとみなされるかを明確にするための条文です。

通知受領に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知受領の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知受領のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知受領」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知受領)

1. 本契約に基づく通知は、相手方に到達した時点でその効力を生じるものとする。

2. 前項の通知は、書面、電子メールその他当事者間で合意した方法により行うものとする。

3. 電子メールによる通知は、通常到達すべき時に相手方に到達したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(通知受領)

1. 本契約に基づく通知は、相手方の指定する通知先に到達した時点で効力を生じるものとする。

2. 書面による通知は配達記録郵便その他到達が確認できる方法により行うものとする。

3. 電子メールによる通知は、送信記録および通常到達すべき時点をもって到達したものとみなす。

4. 当事者は、通知先に変更があった場合には、速やかに書面または電子メールにより相手方に通知するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(通知受領)

1. 本契約に基づく通知は、書面、電子メールその他合理的な方法により行うものとする。

2. 前項の通知は、通常到達すべき時に相手方に到達したものとみなす。

3. 通知の到達時期について疑義が生じた場合には、当事者間で誠実に協議の上、解決するものとする。

通知受領の条項・条文の役割

通知受領条項は、契約に基づく通知がいつ相手方に到達したと評価されるかを明確にするための条文です。通知の到達時期が不明確だと、解除期限や回答期限などの起算点を巡って紛争が生じる可能性があります。
そのため、本条項では通知の方法や到達の判断基準をあらかじめ定め、当事者間の認識のずれを防止する役割があります。業務委託契約や継続的取引契約など、通知が重要な意味を持つ契約で特に有効です。

通知受領の書き方のポイント

  • 到達時期の判断基準を明確にする
    通知が「発送時」ではなく「到達時」に効力を生じるのかを明示しておくことで、期限計算に関するトラブルを防止できます。
  • 通知方法の範囲を具体化する
    書面、電子メール、専用システムなど、実務で利用する通知手段を条文上明確にしておくと運用が安定します。
  • 電子メール通知の扱いを定める
    電子メールは到達時期の判断が曖昧になりやすいため、「通常到達すべき時」といった基準を明示することが重要です。
  • 通知先変更時の取扱いを規定する
    通知先の変更があった場合の連絡義務を定めておくことで、通知未到達のリスクを軽減できます。
  • 到達確認手段のレベルを契約に応じて調整する
    重要な契約では配達記録郵便など到達確認可能な方法を指定することで、証拠性を高められます。

通知受領の注意点

  • 通知方法と通知条項との整合性を取る
    別途定める通知条項と内容が矛盾しないように整理しておくことが重要です。
  • 電子メールのみの規定にしない
    電子メール障害や誤送信などに備え、補助的な通知方法も想定しておくと安全です。
  • 到達の立証方法を意識する
    後日紛争になった場合に到達を証明できるかを踏まえて通知手段を選択する必要があります。
  • 通知先変更未通知のリスクを考慮する
    通知先変更の連絡義務を設けないと、通知が届かない場合の責任関係が不明確になるおそれがあります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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