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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

協議開始 契約書の条項・条文例

協議開始条項は、契約内容に疑義や問題が生じた場合に、当事者間で協議を開始するタイミングや方法を明確にするための条文です。

協議開始に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議開始の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議開始のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議開始」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議開始)

1.甲および乙は、本契約に関して疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項が生じた場合には、誠意をもって協議を開始し、円満な解決を図るものとする。

2.前項の協議は、一方当事者から相手方に対する書面または電子メールによる申入れにより開始されるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議開始)

1.甲または乙は、本契約に関して疑義が生じた場合または紛争が発生するおそれがある場合には、遅滞なく相手方に書面または電子メールにより通知し、協議の開始を求めることができるものとする。

2.前項の通知を受領した当事者は、合理的な期間内に協議に応じるものとする。

3.前二項の協議によっても解決しない場合には、別途定める紛争解決手続に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(協議開始)

1.甲および乙は、本契約に関して疑義または問題が生じた場合には、相互の信頼関係を尊重し、誠意をもって速やかに協議を開始するものとする。

2.協議の開始方法および進め方については、甲乙協議の上、柔軟に定めるものとする。

協議開始の条項・条文の役割

協議開始条項は、契約に関して疑義や問題が生じた場合に、当事者間で速やかに話し合いを開始するための手続を明確にする役割を持つ条文です。協議開始のタイミングや方法をあらかじめ定めておくことで、紛争の拡大を防ぎ、円満な解決につなげやすくなります。
また、通知方法や協議義務の範囲を整理しておくことで、協議に応じないことによるトラブルや責任関係の不明確さを防止する効果もあります。

協議開始の書き方のポイント

  • 協議開始のきっかけを明確にする
    疑義が生じた場合、未定事項が発生した場合、紛争のおそれがある場合など、どのような場合に協議を開始するのかを具体的に定めておくことが重要です。
  • 協議開始の方法を定める
    書面や電子メールなど、どの方法で協議開始を申し入れるかを明示することで、協議開始の有無を巡る争いを防止できます。
  • 開始までの対応期限を設定する
    通知後に合理的期間内に協議を開始する旨を定めることで、相手方の対応遅延による問題を防ぎやすくなります。
  • 紛争解決条項との関係を整理する
    協議で解決できない場合に調停・仲裁・管轄裁判所などへ進む流れを整理しておくと、契約全体として整合性が高まります。
  • 関係維持を重視するかリスク管理を重視するかを調整する
    継続的取引では柔軟な表現、単発契約や高額契約では通知義務や期限を明確にする表現が適しています。

協議開始の注意点

  • 協議義務の範囲を曖昧にしない
    協議対象が不明確だと、協議開始義務の有無や履行状況について争いが生じる可能性があります。
  • 協議のみで解決できない場合の手続を定める
    協議条項だけでは紛争解決手段として不十分なため、管轄や仲裁などの条項と併せて整備することが重要です。
  • 通知方法条項との整合性を取る
    通知方法が別条項で定められている場合には、その内容と矛盾しないように調整する必要があります。
  • 協議開始時期が遅れないよう配慮する
    「速やかに」「遅滞なく」などの表現を適切に用い、問題の長期化を防ぐ設計にすることが望ましいです。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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