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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

協議申入れ 契約書の条項・条文例

協議申入れ条項は、契約内容の変更や問題発生時に当事者の一方が相手方に対して正式に協議の開始を求めることができる旨を定める条文です。

協議申入れに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議申入れの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議申入れのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議申入れ」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議申入れ)

1.甲または乙は、本契約に関連して疑義が生じた場合または本契約の内容の変更が必要と認められる場合には、相手方に対し書面または電磁的方法により協議の申入れを行うことができる。

2.前項の申入れを受けた当事者は、誠意をもって協議に応じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議申入れ)

1.甲または乙は、本契約に関連して疑義が生じた場合、契約条件の変更が必要となった場合または本契約の履行に重大な影響を及ぼす事情が生じた場合には、相手方に対し書面により協議の申入れを行うことができる。

2.前項の申入れを受けた当事者は、正当な理由なくこれを拒むことができず、速やかに協議を開始するものとする。

3.前二項の協議の結果は、書面により合意した場合に限り効力を生じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(協議申入れ)

1.甲または乙は、本契約の履行に関連して必要があると認めた場合には、相手方に対し協議の申入れを行うことができる。

2.前項の申入れを受けた当事者は、相互の信頼関係を尊重し、誠意をもって協議を行うものとする。

3.協議の方法および時期については、甲乙協議の上決定するものとする。

協議申入れの条項・条文の役割

協議申入れ条項は、契約の履行中に疑義や事情変更が生じた場合に、当事者の一方が正式に協議を開始できる根拠を明確にするための条文です。協議開始のきっかけを契約上整理しておくことで、一方的な判断や放置による紛争の発生を防ぎやすくなります。
特に、長期契約や継続的取引、仕様変更の可能性がある業務委託契約などにおいて有効に機能します。

協議申入れの書き方のポイント

  • 申入れ可能な事由を整理する
    疑義が生じた場合、事情変更があった場合、契約履行に影響がある場合など、どのような場面で協議申入れが可能かを明確にしておくと運用しやすくなります。
  • 申入れ方法を定める
    書面または電磁的方法による申入れと定めておくことで、協議開始の記録が残り、後日のトラブル防止につながります。
  • 協議応答義務を明記する
    申入れを受けた側が誠意をもって協議に応じる義務を明確にすることで、実効性のある条項になります。
  • 協議結果の効力を整理する
    協議結果は書面合意により効力を生じると定めておくと、口頭合意による誤解を防止できます。
  • 他の協議条項との関係を整理する
    協議開始条項や協議終了条項などが別途存在する場合には、役割が重複しないように整理することが重要です。

協議申入れの注意点

  • 協議義務の範囲が不明確にならないようにする
    協議に応じる義務が努力義務なのか、開始義務なのかを明確にしないと、解釈の相違が生じる可能性があります。
  • 協議申入れだけで契約変更とならないよう整理する
    協議の申入れ自体は契約変更ではないことを前提に、変更は別途合意が必要である旨を明確にしておくと安全です。
  • 申入れ方法を限定しすぎない
    書面のみとすると実務上の運用が硬直化する場合があるため、電磁的方法を含めるか検討すると実用性が高まります。
  • 紛争解決条項との関係を整理する
    協議申入れ条項は紛争解決手続の前段階として機能することが多いため、管轄条項や協議解決条項との整合性を確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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