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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

事前協議義務 契約書の条項・条文例

事前協議義務条項は、契約内容の変更や重要な判断を行う前に、当事者間であらかじめ協議することを義務付けるための条文です。

事前協議義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、事前協議義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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事前協議義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「事前協議義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(事前協議義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して重要な事項を決定し、または変更しようとする場合には、あらかじめ誠実に協議するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(事前協議義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して重要な事項を決定し、または変更しようとする場合には、事前に相手方と書面により協議し、その合意を得なければならない。

2.前項の協議が整うまでの間、当該事項について一方当事者は単独で決定または実施してはならない。

柔軟(関係重視)

第○条(事前協議義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して重要な事項を決定し、または変更しようとする場合には、事前に相手方と協議の上、円滑な契約運営に努めるものとする。

事前協議義務の条項・条文の役割

事前協議義務条項は、契約の履行に影響を与える重要事項について、一方当事者の独断による判断を防ぐために設ける条文です。あらかじめ協議の機会を確保することで、認識の不一致や後日の紛争を防止する役割があります。

特に、仕様変更、運用方法の変更、費用負担の変更などが想定される契約において有効に機能します。

事前協議義務の書き方のポイント

  • 協議対象となる事項を明確にする
    「重要な事項」だけでなく、仕様変更、スケジュール変更、費用変更など具体例を補足すると運用が安定します。
  • 協議のタイミングを定める
    「事前に」「速やかに」などの表現により、協議の実施時期を明確にしておくことが重要です。
  • 合意の要否を整理する
    単なる協議義務なのか、合意取得まで必要なのかによって条文の拘束力が大きく変わります。
  • 書面協議の要否を検討する
    重要度が高い契約では、書面による協議または合意を求めることで証拠性を確保できます。
  • 単独実施の禁止の有無を調整する
    協議中の単独実施を禁止するかどうかで、実務上の運用負担と統制力のバランスが変わります。

事前協議義務の注意点

  • 協議義務と合意義務を混同しない
    協議義務は必ずしも合意成立を意味しないため、必要に応じて「合意を得る」と明記する必要があります。
  • 重要事項の範囲が曖昧にならないようにする
    対象範囲が不明確だと、協議義務違反の判断が困難になります。
  • 緊急時対応との関係を整理する
    緊急対応が必要な場合の例外を設けておかないと、実務運用に支障が生じる可能性があります。
  • 他の変更条項との整合性を取る
    契約変更条項や通知条項と内容が矛盾しないよう整理しておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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