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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

通知 契約書の条項・条文例

通知条項は、契約当事者間で行う連絡の方法や到達時期、効力発生のタイミングなどをあらかじめ定めるための条文です。

通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知)

1.甲および乙は、本契約に関する通知または連絡を行う場合、書面または電子メールにより行うものとする。

2.前項の通知または連絡は、相手方があらかじめ指定した連絡先に到達した時点で効力を生じるものとする。

3.甲および乙は、連絡先に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(通知)

1.甲および乙は、本契約に関する通知または連絡を行う場合、書面(配達記録郵便その他到達が確認できる方法によるものに限る)または電子メールにより行うものとする。

2.書面による通知は相手方に到達した時点で、電子メールによる通知は相手方の指定する電子メールアドレスの受信サーバーに記録された時点で、それぞれ効力を生じるものとする。

3.甲および乙は、通知先に変更が生じた場合には、変更後直ちに書面または電子メールにより通知するものとし、通知を怠ったことにより生じた不利益については自己の責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(通知)


1.甲および乙は、本契約に関する通知または連絡を行う場合、書面、電子メールその他双方が合意する方法により行うものとする。


2.前項の通知または連絡の効力発生時期について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、誠実に解決するものとする。


3.甲および乙は、連絡先に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知するよう努めるものとする。

通知の条項・条文の役割

通知条項は、契約に関する連絡の方法や到達時期、効力発生のタイミングを明確にするための条文です。契約変更、解除、請求、報告などの重要な意思表示は通知方法によって効力が左右されることがあるため、あらかじめ手段や到達時点を定めておくことが重要です。
特に電子メールの利用が一般化している現在では、どの手段が正式な通知として認められるかを明確にしておくことで、通知の有効性をめぐるトラブルを防止できます。

通知の書き方のポイント

  • 通知手段を具体的に定める
    書面、電子メール、配達記録郵便など、どの方法が正式な通知として扱われるかを明確にします。
  • 効力発生時期を明確にする
    到達時点、送信時点、受信サーバー記録時点など、いつ効力が発生するかを定めることで紛争を防ぎます。
  • 通知先の変更時の義務を定める
    住所やメールアドレスの変更があった場合の通知義務を規定することで、連絡不能リスクを低減できます。
  • 電子メール利用の可否を明示する
    電子メールを正式な通知方法とするかどうかを明示しておくと、実務上の運用が安定します。
  • 重要通知のみ書面限定とするか検討する
    契約解除や損害賠償請求など重大な通知については書面限定とする設計も有効です。

通知の注意点

  • 通知方法が曖昧だと効力争いになる
    通知手段を定めていない場合、通知が有効かどうかで紛争になる可能性があります。
  • 電子メールのみの場合は証拠性に注意する
    送受信記録の保存方法や証拠化の方法を想定しておくことが重要です。
  • 通知先変更未連絡のリスクを想定する
    変更通知義務を明記しないと、到達時期の判断が不明確になる可能性があります。
  • 契約解除通知など重要通知との整合性を確認する
    別条項で通知方法を定めている場合は、本条項との整合性を取る必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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