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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

メール未確認扱い 契約書の条項・条文例

メール未確認扱い条項は、電子メールによる通知が受信者により確認されていない場合でも一定条件のもとで通知が到達したものとみなすための条文です。

メール未確認扱いに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、メール未確認扱いの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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メール未確認扱いのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「メール未確認扱い」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(メール未確認扱い)

1. 甲および乙は、本契約に基づく通知を電子メールにより行った場合、相手方の指定した電子メールアドレスに送信された時点で到達したものとみなすものとする。ただし、送信側が送信不能通知を受領した場合を除く。

2. 前項の通知について、相手方が当該電子メールを確認しなかったことを理由として通知の効力を争うことはできないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(メール未確認扱い)

1. 甲および乙は、本契約に基づく通知を相手方があらかじめ指定した電子メールアドレス宛に送信した場合、当該電子メールが通常到達すべき時点において到達したものとみなすものとする。

2. 前項の通知について、相手方の閲覧未確認、社内共有未了、担当者不在その他いかなる事情があった場合であっても、通知の効力は妨げられないものとする。

3. 相手方は、指定電子メールアドレスの管理および確認体制を自己の責任において維持するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(メール未確認扱い)

1. 甲および乙は、本契約に基づく通知を電子メールにより行った場合、原則として当該電子メールが相手方の指定した電子メールアドレスに到達した時点で通知がなされたものとして取り扱うものとする。

2. ただし、相手方が合理的な理由により当該電子メールを確認できなかった場合には、甲乙協議の上、通知の効力発生時期について調整することができるものとする。

メール未確認扱いの条項・条文の役割

メール未確認扱い条項は、電子メールによる通知について、受信者が確認していないことを理由に通知の効力が否定されるリスクを防ぐための条文です。特にオンライン取引や業務委託契約など、メールを主要な連絡手段とする契約では重要な役割を果たします。
通知の到達時期や効力発生の基準をあらかじめ明確にしておくことで、「見ていない」「知らなかった」といった紛争を未然に防ぐことができます。

メール未確認扱いの書き方のポイント

  • 指定メールアドレスを明確にする
    通知の対象となる電子メールアドレスを契約書または別紙で明確に指定しておくことで、到達の判断基準が明確になります。
  • 到達時点の基準を定める
    送信時点・通常到達時点・送信完了時点など、どの時点で通知が到達したとみなすかを明示すると実務上の解釈が安定します。
  • 送信不能時の扱いを定める
    エラーメールなど送信不能が確認された場合の例外を規定しておくことで、公平性のある条文になります。
  • 確認体制の責任主体を明確にする
    メール確認義務を各当事者の責任として整理しておくと、担当者不在などを理由とした紛争を防止できます。
  • 他の通知条項との整合性を取る
    契約書内の通知条項や通知方法条項と矛盾しないよう整理しておくことが重要です。

メール未確認扱いの注意点

  • 一方的に不利にならないよう配慮する
    送信側のみ有利な内容になり過ぎると、契約交渉時に修正を求められる可能性があります。
  • 通知方法条項との重複に注意する
    既存の通知方法条項で到達時期が定められている場合は、内容が矛盾しないよう整理が必要です。
  • メール運用実態に合わせる
    実際に日常的に使用していないメールアドレスを指定すると、想定外のトラブルにつながる可能性があります。
  • 重要通知への適用範囲を検討する
    解除通知など特に重要な通知については、書面通知を併用するかどうかを別途検討することが望ましいです。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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