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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

協議方法 契約書の条項・条文例

協議方法条項は、契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合に、当事者間でどのような手続や姿勢で協議を行うかを定めるための条文です。

協議方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議方法)

1. 本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議方法)

1. 本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙は速やかに書面により協議を開始し、誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。

2. 前項の協議は、相手方から協議の申入れがあった日から合理的期間内に開始するものとする。

3. 前各項の協議によっても解決しない場合には、別途定める合意管轄条項または紛争解決条項に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(協議方法)


1. 本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙は相互の信頼関係に基づき、誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。


2. 前項の協議の方法および時期については、甲乙協議の上、柔軟に定めるものとする。

協議方法の条項・条文の役割

協議方法条項は、契約に定めのない事項や条文の解釈に疑義が生じた場合の解決手段として、当事者間の協議による対応を明確にするための条文です。紛争に発展する前の段階で話し合いによる解決を促す役割があります。

また、協議の開始時期や方法を定めておくことで、対応の遅れや責任の押し付け合いを防ぎ、円滑な契約運用につながります。多くの契約書で補完条項として広く用いられます。

協議方法の書き方のポイント

  • 対象となる範囲を明確にする
    「契約に定めのない事項」「条項の解釈に疑義が生じた場合」など、協議の対象となる場面を具体的に示しておくことで実務上の使いやすさが高まります。
  • 誠実協議の姿勢を明示する
    「誠意をもって協議する」と定めることで、一方的な対応や交渉拒否を防止し、円滑な関係維持に役立ちます。
  • 協議開始のタイミングを定める
    必要に応じて「速やかに協議を開始する」などの文言を入れることで、対応の遅延を防止できます。
  • 書面協議か口頭協議かを整理する
    重要な契約では「書面により協議する」と定めることで、後日の証拠として残しやすくなります。
  • 協議不調時の次の手段と連動させる
    合意管轄条項や紛争解決条項と組み合わせることで、協議がまとまらない場合の対応も明確になります。

協議方法の注意点

  • 協議のみで解決できるとは限らない
    協議条項は解決努力を定めるものであり、必ず解決できることを保証するものではないため、紛争解決条項と併せて整備することが重要です。
  • 協議義務の範囲が曖昧にならないようにする
    対象範囲が広すぎると対応が長期化する可能性があるため、必要に応じて対象事項を整理すると実務上扱いやすくなります。
  • 協議期間が不明確だと判断が遅れる可能性がある
    重要な契約では合理的期間などの目安を設けておくと、次の対応に移行しやすくなります。
  • 他の紛争解決条項との整合性を確認する
    専属的合意管轄や仲裁条項と矛盾しないよう、契約全体の構成を踏まえて設計することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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