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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月10日 更新日:2026年4月10日

協議期間 契約書の条項・条文例

協議期間条項は、契約内容に関する紛争や疑義が生じた場合に、訴訟等に進む前に当事者間で解決を図るための協議の期間を定める条文です。

協議期間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議期間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議期間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議期間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議期間)

1.本契約に関して甲乙間に疑義または紛争が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

2.前項の協議は、相手方から書面または電磁的方法による協議の申入れがあった日から30日間継続するものとし、当該期間内に解決に至らない場合には、法的手続その他適切な方法により解決を図ることができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議期間)

1.本契約に関して甲乙間に疑義または紛争が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

2.前項の協議期間は、相手方から書面による協議申入れが到達した日から60日間とする。

3.前項の期間内に解決に至らない場合には、甲乙は直ちに第○条(合意管轄)に定める裁判所に対して訴訟を提起することができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(協議期間)

1.本契約に関して甲乙間に疑義または紛争が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

2.前項の協議期間については、協議開始日から30日間を目安とし、必要に応じて甲乙協議の上延長することができるものとする。

協議期間の条項・条文の役割

協議期間条項は、契約に関する疑義や紛争が発生した場合に、直ちに訴訟等へ進むのではなく、当事者間の話し合いによる解決の機会を確保するための条文です。あらかじめ協議の期間を定めておくことで、対応の流れが明確になり、感情的対立や不要な法的紛争の発生を抑制できます。特に継続的な取引関係が前提となる契約で有効に機能します。

協議期間の書き方のポイント

  • 協議開始の起算点を明確にする
    協議期間の起算日を「通知到達日」「協議申入日」など具体的に定めることで、解釈の相違を防ぐことができます。
  • 協議期間の日数を具体的に定める
    30日・60日など具体的な日数を設定すると、次の対応に移る判断が明確になります。
  • 期間経過後の対応を定める
    協議が不成立となった場合に訴訟・調停・仲裁などへ移行できる旨を定めておくと実務上の流れが整理されます。
  • 通知方法を整理する
    書面や電磁的方法など、協議申入れの方法を明確にしておくことで証拠性が確保されます。
  • 他条項との関係を整合させる
    合意管轄条項や紛争解決条項との接続関係を意識して記載すると契約全体の構造が整理されます。

協議期間の注意点

  • 協議義務が訴訟の障害にならないようにする
    協議期間の定め方によっては訴訟提起の可否に影響する可能性があるため、期間経過後の対応を明確にすることが重要です。
  • 期間が長すぎないようにする
    過度に長い協議期間は紛争解決を遅らせる要因となるため、取引内容に応じて適切な期間設定が必要です。
  • 協議義務の範囲を限定しすぎない
    対象を限定しすぎると実務上の紛争に対応できない場合があるため、「本契約に関する疑義または紛争」など広めの表現が一般的です。
  • 通知到達の証拠を残せる方法を選ぶ
    協議期間の起算に関係するため、内容証明郵便や電磁的方法など証拠性のある手段を想定しておくと安全です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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