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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

連絡方法 契約書の条項・条文例

連絡方法条項は、契約当事者間の通知や連絡をどの手段で行うかをあらかじめ定め、連絡の有効性や到達時期を明確にするための条文です。

連絡方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、連絡方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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連絡方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「連絡方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(連絡方法)

1. 甲および乙は、本契約に基づく通知または連絡を、書面、電子メールその他双方が合意した方法により行うものとする。

2. 前項の通知または連絡は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

3. 甲および乙は、連絡先に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(連絡方法)

1. 本契約に基づく通知または連絡は、書面または電子メールにより行うものとし、相手方があらかじめ指定した連絡先に対して送付するものとする。

2. 書面による通知は配達記録の残る方法により送付するものとし、電子メールによる通知は送信記録が確認できる方法により行うものとする。

3. 通知または連絡は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

4. 甲および乙は、連絡先に変更があった場合には、事前に書面または電子メールにより相手方へ通知しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(連絡方法)

1. 本契約に基づく通知または連絡は、書面、電子メールその他合理的な方法により行うものとする。

2. 甲および乙は、迅速な連絡が必要な場合には、電話その他の方法により連絡を行うことができる。

3. 連絡先に変更が生じた場合には、甲乙協議の上、速やかに相手方に通知するものとする。

連絡方法条項の条項・条文の役割

連絡方法条項は、契約に関する通知や連絡をどの手段で行うかを明確にし、連絡の有効性や到達時期をめぐる争いを防ぐための条文です。連絡手段や到達時期が定まっていないと、「通知した・していない」といったトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では通知手段、到達のタイミング、連絡先変更時の対応などをあらかじめ定めておくことが重要です。業務委託契約、売買契約、利用規約など幅広い契約で利用されます。

連絡方法条項の書き方のポイント

  • 通知手段を具体的に定める
    書面、電子メールなど利用する連絡手段を明確にすることで、通知の有効性に関する争いを防ぐことができます。
  • 到達時期を明確にする
    「到達時に効力を生じる」「通常到達すべき時に到達したものとみなす」など、効力発生時点を定めておくと実務上安全です。
  • 電子メールの扱いを整理する
    電子メールを正式な通知手段に含めるかどうかを明確にすることで、実務運用とのズレを防げます。
  • 連絡先変更時の義務を規定する
    連絡先変更の通知義務を定めることで、通知未達による責任問題を回避しやすくなります。
  • 緊急連絡手段の扱いを整理する
    電話など迅速な連絡手段を補助的に認めるかどうかを定めておくと、運用が円滑になります。

連絡方法条項の注意点

  • 実務と合わない通知手段を定めない
    契約書では書面のみと定めているのに実務ではメール中心という場合、通知の有効性が争われる可能性があります。
  • 到達時期の規定を省略しない
    効力発生時期を定めていないと、通知のタイミングを巡る解釈が分かれる原因になります。
  • 連絡先変更時の通知義務を入れる
    連絡先変更の通知義務がないと、通知未達の責任関係が不明確になります。
  • 重要通知の方法を区別するか検討する
    契約解除など重要な通知については、配達記録付き郵送など別途厳格な方法を指定することも検討すると安全です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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