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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

協議終了 契約書の条項・条文例

協議終了条項は、当事者間の協議によっても問題が解決しない場合に備え、その後の対応方法や次の手続に進む条件を定めるための条文です。

協議終了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議終了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議終了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議終了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議終了)

1. 本契約に関して当事者間に疑義または紛争が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

2. 前項の協議によっても解決に至らない場合には、当事者は本契約に定める紛争解決手続に従うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議終了)

1. 本契約に関して当事者間に疑義または紛争が生じた場合、甲および乙は、相手方からの協議の申入れを受けた日から30日以内に誠意をもって協議を行い、その解決を図るものとする。

2. 前項の期間内に協議による解決に至らない場合、当事者は直ちに本契約に定める裁判管轄その他の紛争解決手続に従うものとする。

3. 前二項の協議の実施は、当事者の法的権利の行使を妨げるものではない。

柔軟(関係重視)

第○条(協議終了)

1. 本契約に関して疑義または問題が生じた場合、甲および乙は、誠意をもって協議し、その円満な解決に努めるものとする。

2. 前項の協議によっても解決が困難な場合には、その後の対応について当事者間で協議の上、適切に対応するものとする。

協議終了条項の条項・条文の役割

協議終了条項は、契約に関する疑義や紛争について協議による解決を試みた後、それでも解決できない場合の次の対応方針を明確にするための条文です。協議義務だけで終わらせず、次に裁判・調停・別条項の紛争解決手続へ移行できるよう整理する役割があります。
協議の期間や終了条件を明確にしておくことで、紛争が長期化するリスクを抑え、実務上の判断をスムーズにする効果があります。

協議終了条項の書き方のポイント

  • 協議義務の位置づけを明確にする
    誠意をもって協議する義務を定めつつ、それが義務なのか努力義務なのかを契約全体の構成に合わせて整理することが重要です。
  • 協議期間を設定するか検討する
    一定期間内に解決しない場合に次の手続へ進める旨を定めると、紛争対応が停滞することを防げます。
  • 次の紛争解決手続との関係を整理する
    裁判管轄条項や仲裁条項などと連動させて記載すると、契約としての整合性が高まります。
  • 協議終了の判断基準を明確にする
    「一定期間経過」「合意不能の確認」など終了の目安を示すことで実務判断が容易になります。
  • 権利行使を妨げない旨を補足する
    協議中でも仮処分申立てなど緊急対応が可能であることを明示するとリスク管理に有効です。

協議終了条項の注意点

  • 協議義務が強すぎる表現にならないよう注意する
    協議が完了するまで裁判ができないと解釈される表現になると、迅速な権利行使が妨げられる可能性があります。
  • 期間の未設定は紛争長期化の原因になる
    協議期間を定めない場合、いつまで協議を続けるべきか不明確になり実務上の判断が難しくなります。
  • 紛争解決条項との整合性を確認する
    裁判管轄条項や仲裁条項と内容が矛盾すると、解釈上の争いが生じる可能性があります。
  • 形式的な条項にしない
    実際の運用を想定しない協議条項は機能しないため、協議方法や移行条件を契約内容に応じて具体化することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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