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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

通知確認 契約書の条項・条文例

通知確認条項は、契約に基づく通知がいつ・どの時点で相手方に到達したものとして扱われるかを明確にするための条文です。

通知確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知確認)

1.本契約に基づく通知は、書面、電子メールその他当事者間で合意した方法により行うものとする。

2.前項の通知は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

3.電子メールによる通知については、送信記録が残る方法により送信された場合、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(通知確認)

1.本契約に基づく通知は、書面または送信記録が確認可能な電子メールにより行うものとする。

2.書面による通知は、配達記録郵便その他配達の事実が確認できる方法により送付するものとする。

3.電子メールによる通知は、送信記録および到達確認が取得できた場合に限り到達したものとみなす。

4.通知の到達に関して疑義が生じた場合には、通知を行った当事者がその到達を証明する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(通知確認)

1.本契約に基づく通知は、書面、電子メールその他合理的な方法により行うものとする。

2.前項の通知は、通常到達すべき時に相手方に到達したものとみなす。

3.通知の到達について疑義が生じた場合には、当事者は誠意をもって協議の上、その取扱いを定めるものとする。

通知確認の条項・条文の役割

通知確認条項は、契約に基づく通知がいつ到達したものとして扱われるかを明確にすることで、通知の効力発生時期に関するトラブルを防ぐ役割があります。特に解除通知や変更通知など、通知の到達時期が権利義務に影響する場面では重要です。
通知方法や到達の判断基準をあらかじめ定めておくことで、「通知が届いていない」「効力がいつ生じたか不明」といった紛争を予防できます。継続的な取引契約や業務委託契約などで広く利用される条項です。

通知確認の書き方のポイント

  • 通知方法を具体的に定める
    書面、電子メール、クラウドツールなど、利用する通知手段を明確にしておくことで到達に関する争いを防止できます。
  • 効力発生時期を明確にする
    「到達時」「送信時」「通常到達すべき時」など、どの時点で通知の効力が生じるかを明示することが重要です。
  • 電子メールの扱いを整理する
    送信記録のみで足りるのか、到達確認が必要かなど、電子通知の扱いを具体化しておくと実務で有効です。
  • 証明責任の所在を定める
    通知が届いたかどうか争いになった場合に備え、到達の証明責任をどちらが負うか整理しておくと安全です。
  • 例外的な対応方法も検討する
    通信障害や誤送信などの例外的な事情が生じた場合の取扱いを補足すると実務上の安定性が高まります。

通知確認の注意点

  • 通知条項との整合性を取る
    別途「通知方法条項」がある場合には、通知手段や効力発生時期の内容が矛盾しないよう統一する必要があります。
  • 電子メールのみの規定は慎重にする
    重要な通知まで電子メールのみとすると、到達の立証が難しくなる場合があるため注意が必要です。
  • 到達みなし規定の範囲に注意する
    一方的に強い到達みなし規定を設けると、実務運用と合わず紛争の原因になる可能性があります。
  • 重要通知の区別を検討する
    解除や契約変更など重要な通知については、通常通知とは異なる確認方法を設けることも有効です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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