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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

協議対応 契約書の条項・条文例

協議対応条項は、契約の解釈や履行に関して問題や疑義が生じた場合に、当事者間で誠実に協議して解決するための対応方法を定める条文です。

協議対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議対応)

1.本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲および乙は、誠意をもって協議の上、解決するものとする。

2.前項の協議は、相手方から協議の申入れがあった日から合理的期間内に開始するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議対応)

1.本契約に定めのない事項または本契約の履行もしくは解釈に関して疑義または紛争が生じた場合には、甲および乙は、速やかに書面または電子的方法により協議を開始するものとする。

2.甲および乙は、前項の協議において誠意をもって解決に努めるものとし、協議内容については相互に記録を作成し保管するものとする。

3.協議開始後相当期間を経過しても解決に至らない場合には、甲および乙は、別途定める紛争解決手続に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(協議対応)

1.本契約に定めのない事項または本契約の履行に関して問題が生じた場合には、甲および乙は、相互の信頼関係を尊重し、誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。

2.前項の協議の方法および時期については、甲乙協議の上、柔軟に定めるものとする。

協議対応の条項・条文の役割

協議対応条項は、契約書に明示されていない事項や解釈の違い、想定外の事情が発生した場合に、当事者間で話し合いによって解決するための基本的な対応方針を定める条文です。紛争化する前の調整手段として機能し、契約関係を維持しながら柔軟な対応を可能にします。

特に業務委託契約や継続的取引契約など、長期的な関係を前提とする契約において重要な役割を持ちます。

協議対応の書き方のポイント

  • 協議対象を明確にする
    「定めのない事項」「解釈の疑義」「履行上の問題」など、どのような場面で協議対象となるかを明確にしておくことで運用しやすくなります。
  • 誠意協議の原則を明記する
    「誠意をもって協議する」と明記することで、形式的な対応ではなく実質的な解決努力を前提とした条項になります。
  • 協議開始のタイミングを定める
    協議申入れ後「速やかに」「合理的期間内に」など開始時期の目安を定めておくと対応遅延を防止できます。
  • 協議不成立時の次の手続を意識する
    協議で解決しない場合に備え、管轄条項や紛争解決条項との関係が整理されていると実務上有効です。
  • 契約の性質に応じて柔軟性を調整する
    継続取引では柔軟型、責任分担が重要な契約では厳格型など、契約目的に応じて表現を調整することが重要です。

協議対応の注意点

  • 協議義務の範囲が曖昧になりすぎないようにする
    対象範囲が広すぎると対応義務の内容が不明確になり、実務運用で混乱が生じる可能性があります。
  • 協議だけで解決する前提にしない
    協議で解決しない場合の次の手段(裁判管轄や仲裁など)との関係を整理しておくことが重要です。
  • 協議開始時期を定めない場合は運用に差が出る
    開始時期が明確でないと対応が遅れる可能性があるため、可能であれば目安を設定しておくと安全です。
  • 他の協議条項との重複に注意する
    契約変更協議条項や通知後協議条項などと内容が重複しないよう整理して記載する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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