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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月10日 更新日:2026年4月10日

書面通知方法 契約書の条項・条文例

書面通知方法条項は、契約に関する通知をどの手段で、いつ到達したものと扱うかを明確にするための条文です。

書面通知方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、書面通知方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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書面通知方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「書面通知方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(書面通知方法)

1.本契約に基づく甲乙間の通知は、書面により、相手方があらかじめ指定した住所または電子メールアドレス宛に行うものとする。

2.前項の通知は、郵送による場合は発送後通常到達すべき時に、電子メールによる場合は送信時に相手方に到達したものとみなす。

3.甲または乙は、通知先に変更があった場合には、速やかに相手方に書面または電子メールにより通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(書面通知方法)

1.本契約に基づく甲乙間の通知は、書面によるものとし、配達記録郵便または内容証明郵便その他到達の事実が確認できる方法により、相手方の指定する住所宛に送付するものとする。

2.前項の通知は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

3.甲または乙は、通知先に変更が生じた場合には、変更日の○日前までに書面により相手方に通知しなければならない。

4.前項の通知を怠ったことにより生じた不利益については、通知を怠った当事者がこれを負担するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(書面通知方法)

1.本契約に基づく甲乙間の通知は、書面または電子メールその他双方が合意した方法により行うものとする。

2.前項の通知は、通常到達すべき時に相手方に到達したものとみなす。

3.通知先に変更が生じた場合には、甲乙は速やかに相手方に通知するものとする。

書面通知方法の条項・条文の役割

書面通知方法条項は、契約に基づく通知をどの方法で行い、いつ効力が発生するかを明確にするための条文です。解除通知や催告など重要な意思表示は通知の到達時期によって効力が左右されるため、通知方法を事前に定めておくことで紛争を防止できます。また、通知先変更時の取扱いを整理することで、実務上の運用を安定させる役割もあります。

書面通知方法の書き方のポイント

  • 通知手段を明確に列挙する
    郵送・電子メール・合意した方法など利用可能な通知手段を具体的に示すことで、通知の有効性に関する争いを防げます。
  • 効力発生時期を定める
    発送時・到達時・送信時など、どの時点で通知が到達したとみなすかを条文上明確にすることが重要です。
  • 通知先の基準を示す
    契約書記載の住所や指定メールアドレスを通知先とする旨を定めることで運用が安定します。
  • 通知先変更時の義務を規定する
    変更通知義務を設けることで旧通知先への送付の有効性を巡るトラブルを防止できます。
  • 重要通知の取扱いを整理する
    解除・催告など重大な通知については内容証明郵便等に限定する設計も検討すると安全性が高まります。

書面通知方法の注意点

  • 電子メール通知の効力を明確にする
    送信時点で到達とみなすのか、受信確認を前提とするのかを定めないと解釈の違いが生じます。
  • 通知先変更未対応のリスクに注意する
    通知先変更義務を設けておかないと旧通知先への送付の有効性が争点になる可能性があります。
  • 契約全体との整合性を確認する
    解除条項や期限条項など通知が前提となる規定と整合するように設計する必要があります。
  • 実務運用と条文内容を一致させる
    実際に利用しない通知方法を規定すると運用上の混乱や証拠不足の原因になります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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