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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

協議内容 契約書の条項・条文例

協議内容条項は、契約に関連して当事者間で協議する事項や範囲を明確に定め、解釈の相違や対応の遅れを防ぐための条文です。

協議内容に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議内容の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議内容のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議内容」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議内容)

1.甲および乙は、本契約の履行に関して疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項が生じた場合には、その都度誠実に協議の上、解決するものとする。

2.前項の協議には、本契約の解釈、本契約の履行方法の詳細および契約内容の変更に関する事項を含むものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議内容)

1.甲および乙は、本契約の履行に関して疑義が生じた場合、本契約に定めのない事項が生じた場合または契約条件の変更が必要となった場合には、書面により協議を行うものとする。

2.前項の協議事項には、本契約の解釈、履行方法、費用負担、責任範囲および契約内容の変更に関する事項を含むものとする。

3.前各項の協議結果については、書面により合意した場合に限り効力を有するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(協議内容)

1.甲および乙は、本契約の履行に関して疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項が生じた場合には、相互に誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。

2.協議事項には、本契約の解釈、履行方法その他本契約の運用に関して必要な事項を含むものとする。

協議内容の条項・条文の役割

協議内容条項は、契約の履行過程で当事者間に疑義や未定事項が生じた場合に、どの範囲の事項について協議を行うのかをあらかじめ明確にするための条文です。協議対象を具体化しておくことで、解釈の対立や対応の遅延を防ぎ、実務上の意思決定を円滑にします。
また、契約変更や履行方法の調整など、将来発生し得る調整事項を整理しておくことで、トラブル発生時の対応基準として機能します。

協議内容の書き方のポイント

  • 協議対象の範囲を明確にする
    「疑義」「未定事項」だけでなく、契約解釈、履行方法、契約変更など具体的な対象を示すことで実務上の判断がしやすくなります。
  • 契約変更との関係を整理する
    協議結果が契約変更に結び付く可能性がある場合は、その効力発生条件(書面合意など)を明確にしておくと安全です。
  • 履行方法の調整を含める
    業務内容や運用方法の調整が想定される契約では、履行方法を協議対象として明記しておくと運用が円滑になります。
  • 費用や責任範囲も対象に含める
    追加費用や責任分担が発生し得る契約では、協議対象として明示しておくことで後日の紛争を防げます。
  • 合意方法を別条項と整合させる
    協議結果の効力をどのように確定させるかについては、合意手段条項や変更条項と内容を揃えることが重要です。

協議内容の注意点

  • 協議義務のみで解決義務にならない点に注意する
    協議条項は通常「協議する義務」を定めるにとどまるため、解決義務まで発生させたい場合は別途規定が必要です。
  • 協議事項が広すぎると解釈が不明確になる
    抽象的な表現のみだと実務判断が難しくなるため、代表的な協議対象を具体例として示しておくことが重要です。
  • 契約変更条項との重複に注意する
    契約変更に関する規定が別条項にある場合は、協議内容条項との役割分担を整理しておく必要があります。
  • 協議結果の効力発生条件を明確にする
    書面合意が必要か否かを明示しないと、口頭合意の扱いを巡ってトラブルになる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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