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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月7日 更新日:2026年4月7日

協議解決 契約書の条項・条文例

協議解決条項は、契約に関して疑義や紛争が生じた場合に、まず当事者間の誠実な協議によって解決を図ることを定める条文です。

協議解決に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、協議解決の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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協議解決のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「協議解決」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(協議解決)

1.本契約に関して疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(協議解決)

1.本契約に関して疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項については、甲乙は速やかに書面または電子メール等により協議を開始し、誠意をもって解決を図るものとする。

2.前項の協議を開始したにもかかわらず合理的期間内に解決に至らない場合には、甲乙は別途合意する紛争解決手続に従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(協議解決)

1.本契約に関して疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項については、甲乙は相互の信頼関係を尊重し、誠意をもって協議の上、円満な解決を図るものとする。

協議解決条項の条項・条文の役割

協議解決条項は、契約に関して疑義や紛争が生じた場合に、直ちに対立的な手続に進むのではなく、まず当事者間の話し合いによる解決を図るための条文です。契約書に明記しておくことで、紛争の初期段階での円滑なコミュニケーションを促し、関係悪化や不要な法的手続の発生を防ぐ効果があります。主に業務委託契約、継続的取引契約、共同事業契約など幅広い契約で利用されます。

協議解決条項の書き方のポイント

  • 対象範囲を明確にする
    「疑義が生じた場合」だけでなく「契約に定めのない事項」を含めることで、想定外の問題にも対応しやすくなります。
  • 誠実協議の義務を明記する
    単なる協議ではなく「誠意をもって協議する」と記載することで、形式的な対応ではなく実質的な解決努力を促す効果があります。
  • 協議開始のタイミングを定める
    厳格な契約では「速やかに協議を開始する」などの表現を入れることで、対応の遅延を防ぐことができます。
  • 協議不成立時の次の手段と連動させる
    合意管轄条項や仲裁条項と組み合わせることで、協議が不調に終わった場合の対応が明確になります。
  • 関係性に応じて表現の強さを調整する
    継続取引や共同プロジェクトでは「円満な解決」などの表現を用いることで実務上の関係維持に配慮できます。

協議解決条項の注意点

  • 協議義務だけでは紛争解決にならない
    協議解決条項のみでは最終的な解決手段にならないため、通常は合意管轄条項や仲裁条項と併せて規定します。
  • 協議期間が不明確だと長期化する可能性がある
    必要に応じて「合理的期間内」などの表現を入れることで、紛争対応の停滞を防ぐことができます。
  • 形式的な条項にならないよう注意する
    実務上は通知方法や協議開始時期を補足すると、条項がより機能しやすくなります。
  • 紛争解決条項との整合性を確保する
    専属的合意管轄や仲裁条項と矛盾する内容にならないよう、契約全体の構成を踏まえて整理することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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