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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

完全合意 契約書の条項・条文例

完全合意条項は、契約書に記載された内容のみが当事者間の最終的な合意であり、それ以前の協議や資料などは効力を持たないことを明確にするための条文です。

完全合意に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、完全合意の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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完全合意のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「完全合意」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(完全合意)

1.本契約は、本契約に関して当事者間で合意された事項のすべてを定めたものであり、本契約締結以前に当事者間でなされた口頭または書面による協議、合意、説明その他一切の意思表示に優先して適用されるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(完全合意)

1.本契約は、本契約に関する当事者間の最終かつ完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前に当事者間でなされた一切の口頭または書面による協議、合意、了解、提案、説明、覚書その他の意思表示は、本契約に明示的に定める場合を除き、法的効力を有しないものとする。

2.本契約の内容を変更または修正する場合には、当事者双方が書面により合意した場合に限り効力を生じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(完全合意)

1.本契約は、本契約に関して当事者間で合意された主要な事項を定めるものであり、本契約締結以前に当事者間でなされた協議内容等については、本契約の解釈の参考として取り扱うものとする。

2.本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、当事者間で誠実に協議の上、解決するものとする。

完全合意の条項・条文の役割

完全合意条項は、契約書に記載された内容のみが当事者間の正式な合意であることを明確にするための条文です。契約締結前の口頭説明や提案書、メールなどが後から契約内容として主張されることを防ぐ役割があります。

特に業務委託契約やシステム開発契約、継続的な取引契約など、事前のやり取りが多い契約では、認識の食い違いによる紛争を防止するために重要な条項です。

完全合意の書き方のポイント

  • 契約前の資料の扱いを明確にする
    提案書、見積書、説明資料、メールなどが契約内容に含まれるかどうかを明確にしておくことで、後日の解釈トラブルを防止できます。
  • 口頭合意の効力を排除するか検討する
    口頭での説明や合意が契約内容として主張されることを避けたい場合は、「口頭による合意は効力を有しない」旨を明記することが有効です。
  • 変更方法とセットで規定する
    契約変更は書面による合意が必要とする規定を合わせて置くことで、契約内容の不明確化を防ぐことができます。
  • 対象範囲を限定する表現も検討する
    柔軟な関係を重視する場合は、「主要な事項についての完全合意」とするなど、適用範囲を限定する書き方も実務上用いられます。
  • 別紙・仕様書との関係を整理する
    別紙や仕様書を契約内容に含める場合は、本契約の一部として扱う旨を明示しておくことが重要です。

完全合意の注意点

  • 見積書や提案書が無効になる可能性
    完全合意条項を置くと、契約書に明記されていない見積条件や仕様説明が効力を持たない可能性があるため注意が必要です。
  • 仕様書との整合性を確認する
    別紙仕様書や要件定義書を契約内容に含めたい場合は、本契約の一部として扱う旨を明記しないと効力が争われる可能性があります。
  • 変更手続条項との関係を整理する
    変更は書面による合意のみ有効とする条項と整合させておかないと、運用上の混乱が生じる可能性があります。
  • 実務運用との乖離に注意する
    現場で口頭調整が多い契約関係では、過度に厳格な完全合意条項が実態と合わず、かえってトラブルの原因になる場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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