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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

通知変更 契約書の条項・条文例

通知変更条項は、契約当事者の通知先や通知方法に変更が生じた場合の手続と効力を定め、通知の行き違いによるトラブルを防止するための条文です。

通知変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知変更)

1. 甲または乙は、本契約に基づく通知先または通知方法に変更が生じた場合には、相手方に対し、速やかに書面または電子メールにより通知するものとする。

2. 前項の通知を怠ったことにより相手方に生じた不利益については、通知を怠った当事者がこれを負担するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(通知変更)

1. 甲または乙は、本契約に基づく通知先または通知方法に変更が生じた場合には、あらかじめ相手方に対し、書面により通知しなければならない。

2. 前項の通知が到達するまでは、従前の通知先および通知方法に基づく通知をもって有効な通知とみなすものとする。

3. 第1項の通知を怠ったことにより相手方に損害が生じた場合には、通知を怠った当事者がこれを負担するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(通知変更)

1. 甲または乙は、本契約に基づく通知先または通知方法に変更が生じた場合には、相手方に対し、合理的な方法により速やかに通知するものとする。

2. 通知方法の詳細については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めることができるものとする。

通知変更条項の条項・条文の役割

通知変更条項は、契約当事者の住所、担当部署、メールアドレスなどの通知先に変更が生じた場合の手続を明確にするための条文です。通知先が更新されていないと、重要な連絡が届かず契約違反や権利行使の遅れにつながる可能性があります。

そのため、変更時の通知義務や通知がない場合の責任の所在をあらかじめ定めておくことで、通知に関する紛争を未然に防止できます。

通知変更条項の書き方のポイント

  • 通知対象を明確にする
    住所、メールアドレス、担当部署など、どの情報の変更が対象となるのかを明示しておくと実務上の混乱を防げます。
  • 通知方法を具体化する
    書面、電子メールなど許容する通知方法を明記することで、通知の有効性に関する争いを防止できます。
  • 通知期限を定める
    「速やかに」「事前に」など一定のタイミングを示しておくことで、変更通知の遅延を防ぎやすくなります。
  • 未通知時の責任を明確にする
    通知を怠った場合の不利益負担を明記しておくことで、実効性のある運用が可能になります。
  • 従前通知先の有効性を定める
    変更通知が届くまで旧通知先を有効とみなす旨を定めておくと、通知の効力に関する争いを回避できます。

通知変更条項の注意点

  • 電子メールのみとする場合のリスク
    電子メールのみを通知方法とする場合、送信不達や迷惑メール判定による未到達リスクを考慮して設計する必要があります。
  • 担当者変更との関係を整理する
    担当者変更条項と内容が重複する場合があるため、対象範囲を整理しておくことが重要です。
  • 通知到達条項との整合性を取る
    通知の効力発生時期を別途定めている場合は、その条項と矛盾しないよう統一する必要があります。
  • 実務運用に合った通知手段を採用する
    実際の業務で使われている連絡手段と条文内容が一致していないと、形骸化するおそれがあります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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