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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

誠実履行義務 契約書の条項・条文例

誠実履行義務条項は、契約当事者が信義誠実の原則に従い、相互に協力しながら契約を適切に履行することを確認するための条文です。

誠実履行義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、誠実履行義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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誠実履行義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「誠実履行義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(誠実履行義務)

1.甲および乙は、本契約の履行にあたり、信義誠実の原則に従い、相互に協力して本契約を誠実に履行するものとする。

2.甲および乙は、本契約の目的の達成のために必要な事項について、相手方と協議の上、適切に対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(誠実履行義務)

1.甲および乙は、本契約の履行にあたり、信義誠実の原則に従い、本契約の目的に沿って最大限の注意をもって誠実に対応するものとする。

2.甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方に不利益を及ぼすおそれがある事項を認識した場合、直ちに相手方に通知し、協議の上対応するものとする。

3.甲および乙は、本契約の履行に必要な合理的範囲の資料提供その他の協力を相互に行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(誠実履行義務)

1.甲および乙は、本契約の履行にあたり、信義誠実の原則に従い、相互の信頼関係を尊重しながら誠実に対応するものとする。

2.甲および乙は、本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合には、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

誠実履行義務の条項・条文の役割

誠実履行義務条項は、契約当事者が信義誠実の原則に基づき、相互に協力しながら契約を適切に履行する姿勢を明確にするための条文です。契約書に明示しておくことで、想定外の事態や条文に定めのない事項が生じた場合でも、協議による解決を図る根拠になります。

また、形式的な契約履行にとどまらず、相手方に不利益を与えない配慮や必要な情報共有など、実務上の協力義務を補完する役割も果たします。

誠実履行義務の書き方のポイント

  • 信義誠実の原則を明示する
    民法上の基本原則である信義誠実の原則に従う旨を明記することで、契約全体の解釈指針として機能します。
  • 協力義務を具体化する
    資料提供や情報共有など、実務上想定される協力内容を補足すると、トラブル防止に役立ちます。
  • 協議対応の根拠条文として位置付ける
    契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の協議対応を規定すると、柔軟な運用が可能になります。
  • 目的達成との関係を明確にする
    単なる抽象規定にとどめず、「契約目的の達成のため」などの文言を入れることで実務的な意味が強まります。
  • 他の協議条項との関係を整理する
    誠実協議条項や事前協議条項と併用する場合は役割の重複を避け、補完関係になるよう整理します。

誠実履行義務の注意点

  • 抽象的になりすぎないようにする
    一般条項として有効ですが、内容が抽象的すぎると実務上の判断基準として機能しにくくなるため注意が必要です。
  • 過度な義務拡張にならないようにする
    「最大限努力する」などの表現は義務の範囲が広がる可能性があるため、契約内容との整合性を確認することが重要です。
  • 他条項との役割重複を避ける
    協議条項や善管注意義務条項などと重複すると解釈が曖昧になるため、条項構造を整理しておく必要があります。
  • 紛争解決条項との関係を整理する
    協議による解決を定める場合でも、最終的な紛争解決方法(裁判・仲裁など)との関係を明確にしておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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