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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

通知手続 契約書の条項・条文例

通知手続条項は、契約に関する連絡や意思表示をどの方法・宛先・タイミングで行うかをあらかじめ定めるための条文です。

通知手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知手続)

1. 本契約に関する甲乙間の通知または連絡は、書面または電子メールにより、相手方があらかじめ指定した連絡先宛に行うものとする。

2. 前項の通知または連絡は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

3. 甲または乙は、通知先に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(通知手続)

1. 本契約に関する甲乙間の通知または連絡は、書面(配達記録郵便または内容証明郵便を含む)または電子メールにより、相手方が指定した連絡先宛に行うものとする。

2. 電子メールによる通知は送信記録が確認できた時点で、郵送による通知は相手方の受領が確認された時点で、それぞれ到達したものとみなす。

3. 甲または乙が通知先を変更する場合には、事前に書面または電子メールにより相手方に通知しなければならない。

4. 前項の通知を怠ったことにより生じた不利益については、通知を怠った当事者がその責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(通知手続)

1. 本契約に関する甲乙間の通知または連絡は、書面、電子メールその他双方が適当と認める方法により行うものとする。

2. 前項の通知または連絡は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

3. 甲または乙は、通知先に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとする。

通知手続の条項・条文の役割

通知手続条項は、契約に関する意思表示や連絡をどの方法・宛先・タイミングで行うかを明確にするための条文です。通知方法が曖昧なままだと、解除通知や変更通知などの効力発生時期を巡って紛争になる可能性があります。
あらかじめ通知手段や到達時期、通知先変更時の取扱いを定めておくことで、契約運用を円滑にし、トラブルの発生を防止できます。

通知手続の書き方のポイント

  • 通知方法を具体的に定める
    書面・電子メール・内容証明郵便など、どの手段で通知できるかを明確にしておくことで、後日の証拠確保や効力発生時期の判断が容易になります。
  • 到達時期を明確にする
    通知がいつ効力を生じるか(到達時・送信時・通常到達時など)を定めることで、解除や期限計算の基準が明確になります。
  • 通知先の指定方法を定める
    契約書記載の住所・メールアドレスなどを通知先として明示することで、通知の有効性を巡る争いを防ぎます。
  • 通知先変更時の義務を規定する
    通知先が変更された場合の連絡義務を定めておくことで、通知未達によるトラブルを防止できます。
  • 証拠性の高い通知方法を検討する
    解除や損害賠償請求など重要な通知が想定される契約では、内容証明郵便など証拠力の高い方法を含めることが有効です。

通知手続の注意点

  • 電子メールのみとする場合の証拠性
    電子メールのみを通知方法とする場合、到達の証明が難しいことがあるため、重要な契約では補完的な方法を検討することが重要です。
  • 通知の効力発生時期の不明確さ
    到達時なのか送信時なのかを明記しないと、解除期限や履行期限の判断で紛争が生じる可能性があります。
  • 通知先変更未連絡のリスク
    通知先変更時の連絡義務を定めていないと、通知が届かないことによる責任の所在が不明確になります。
  • 重要通知の方法を区別しないこと
    通常連絡と解除通知などの重要通知を同一方法にすると、証拠不足による紛争につながる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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