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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

通知到達 契約書の条項・条文例

通知到達条項は、契約に基づく通知がいつ相手方に到達したとみなされるかをあらかじめ定め、通知の効力発生時期を明確にするための条文です。

通知到達に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知到達の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知到達のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知到達」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知到達)

1.本契約に基づく通知は、書面、電子メールその他当事者間で合意した方法により行うものとする。

2.前項の通知は、相手方に到達した時点で効力を生じるものとする。

3.電子メールによる通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(通知到達)

1.本契約に基づく通知は、書面(配達記録郵便または内容証明郵便)または電子メールにより行うものとする。

2.書面による通知は、相手方に現実に到達した時点で効力を生じるものとする。

3.電子メールによる通知は、送信者の管理する送信記録により送信が確認された時点で、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

4.当事者は、通知先に変更が生じた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(通知到達)

1.本契約に基づく通知は、書面、電子メールその他合理的な方法により行うものとする。

2.前項の通知は、通常到達すべき時に相手方に到達したものとみなす。

3.通知の到達時期について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、誠実に解決するものとする。

通知到達の条項・条文の役割

通知到達条項は、契約に基づく通知がいつ効力を生じるかを明確にすることで、解除通知や変更通知などの重要な意思表示の有効性を安定させるための条文です。通知の到達時期が不明確な場合、契約解除のタイミングや期限計算をめぐる紛争が生じやすくなります。そのため、通知方法と到達時期の判断基準をあらかじめ定めておくことが重要です。

通知到達の書き方のポイント

  • 到達時点の基準を明確にする
    通知が「現実に到達した時」か「通常到達すべき時」かを明確にしておくことで、効力発生時期の争いを防止できます。
  • 通知手段を具体的に定める
    書面、電子メール、配達記録郵便など通知方法を列挙しておくことで、通知の有効性をめぐるトラブルを避けやすくなります。
  • 電子メール通知の扱いを定める
    電子メールは実務上よく利用されるため、「通常到達すべき時」など到達の判断基準を明記しておくと安全です。
  • 通知先変更時の義務を設ける
    通知先の変更時に相手方への連絡義務を定めておくことで、通知が届かないことによる紛争を防げます。
  • 解除通知など重要通知への影響を意識する
    通知到達条項は契約解除や契約更新拒絶などの重要な意思表示の効力発生時期に直結するため、契約内容に応じて厳格度を調整することが重要です。

通知到達の注意点

  • 通知方法条項との整合性を取る
    通知方法条項が別にある場合は、その内容と矛盾しないように規定を整理する必要があります。
  • 電子メールのみとする場合のリスクに注意する
    電子メールのみを通知方法とする場合、未着や迷惑メール振り分けなどのリスクがあるため、補完的な手段を検討すると安全です。
  • 到達擬制の範囲を適切に設定する
    送信時点で到達とみなすなど過度に強い到達擬制は、実務上の公平性を欠く可能性があるため注意が必要です。
  • 住所・メールアドレス変更時の対応を定める
    通知先変更の連絡義務を定めていない場合、通知の有効性をめぐる争いが生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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